泊まり勤務が続く職場では、心身の不調が出ることがあります。
受診の目安
次のような状態が2週間以上続いている場合は、受診を検討してください。
- 明けの日も回復しきらない
- 休みの日に眠れない、または寝すぎてしまう
- 乗務中や勤務中に強い眠気を感じる
- 食欲がない、体重が減った
- 出勤前に動悸がする
- 以前は楽しめたことが楽しめない
乗務中の眠気や集中力の低下は安全に直結します。我慢せず、産業医や医療機関に相談してください。
退職の前に休職を検討する
診断が出た場合、休職という選択肢があります。休職制度の有無と条件は就業規則で確認してください。
在職のまま休むことには次の利点があります。
- 健康保険の傷病手当金を受けられる可能性がある
- 回復してから、続けるか辞めるかを判断できる
- 転職活動を体調が戻ってから始められる
- 社宅に住んでいる場合、すぐに退去しなくてよい
傷病手当金
健康保険の傷病手当金は、業務外の病気やケガで働けない期間について支給されます。1日あたりの金額は、支給開始日以前の直近12か月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2です。支給される期間は、支給を始めた日から通算して1年6か月です。
連続する3日間の待期を満たし、4日目以降の休んだ日が対象になります。待期には有給休暇や土日祝も含まれます。
退職後も受け取れる場合があります。退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あり、退職日の前日までに連続3日以上休業していて、退職日も休業していることが条件です。退職日に挨拶で出勤すると受けられなくなるため注意してください。
出典: 全国健康保険協会「傷病手当金」
業務が原因の場合は労災
事故への遭遇や過重な勤務が原因で健康を害した場合、労災保険の対象になる可能性があります。精神障害についても、業務による心理的負荷が原因と認められれば認定の対象になり得ます。
業務との関連について医師に相談し、判断に迷う場合は労働基準監督署に相談してください。
職種変更という選択肢
乗務が難しくなった場合でも、駅務、指令、保守、事務など他の職種があります。退職を決める前に、職種や勤務地の変更が可能かを相談してください。
退職を決めるなら
- 退職日は診断書の内容と相談して決める
- 出勤が難しければ、退職届は郵送でよい
- 有給休暇が残っていれば消化できる
- 社宅の退去期限を確認する
相談先
- 産業医(会社にいる場合)
- 各都道府県の精神保健福祉センター
- 労働組合(ある場合)