退職が決まったら、残っている年次休暇をどうするかを早めに確認してください。
年次休暇は条例で定められている
地方警察職員の勤務条件は、警察法56条2項により、地方公務員法の規定に基づいて条例や人事委員会規則で定められます。年次休暇の日数、繰越の可否、取得の単位(1日単位か時間単位か)も条例・規則によります。
まず自分の残日数を人事担当に確認してください。前年からの繰越分を含めて何日あるかを把握するのが出発点です。
出典: 警察法56条2項
退職日を決める前に残日数を確認する
順序が大切です。退職日を先に決めてしまうと、消化しきれない日数が出ます。
- 1 残日数を確認する
- 2 消化に必要な日数を逆算する
- 3 引き継ぎに必要な期間を見込む
- 4 その上で退職日を決める
年次休暇は退職日を過ぎると取得できません。買い上げの制度は一般にないため、使わなかった分は消えます。
交替制勤務での消化
交替制勤務では、週休日と年次休暇の関係が分かりにくくなります。どの日が週休日で、どの日に年次休暇を充てるのかを、人事担当と確認しながら組んでください。
自分の勤務指定と照らし合わせて、実際に何日分を消化できるのかを計算する必要があります。
時季変更権
年次休暇には、業務の運営に支障がある場合に時季を変更してもらう仕組みがあります。
ただし、退職日が決まっていて他に取得できる日がない場合は、変更する余地がありません。そのため実務上は拒めないことになります。
早めに申し出るほど調整の余地が生まれます。退職の意思を伝えた段階で、消化の希望も併せて相談してください。
病気休暇・特別休暇との違い
- 年次休暇: 理由を問わず取得できる休暇
- 病気休暇: 負傷や疾病により療養が必要な場合の休暇。診断書などが求められるのが通常
- 特別休暇: 慶弔など、条例で定められた事由に応じた休暇
体調を崩している場合、年次休暇を使い切ってから退職するより、病気休暇や休職の制度を先に確認したほうがよいことがあります。地方公務員法28条2項は、心身の故障のため長期の休養を要する場合に休職とすることができると定めています。
在職のまま療養し、回復してから続けるか辞めるかを判断するという選択肢があります。
消化中の連絡
年次休暇の消化に入った後も、引き継ぎに関する問い合わせが来ることがあります。引き継ぎ書を残しておけば、その都度対応する必要が減ります。
確認しておくこと
- 年次休暇の残日数(繰越分を含む)
- 取得の単位と申請の手続き
- 消化中の連絡方法
- 病気休暇・休職の制度(体調に不安がある場合)