サロンの仕事は身体への負担が蓄積しやすく、体調を理由に退職を考える人が多い職種です。
身体の不調
手荒れ
薬剤や洗剤に触れる機会が多く、手荒れが慢性化することがあります。悪化すると施術そのものが難しくなります。皮膚科を受診し、業務との関連について医師に相談してください。
腰痛・肩こり
前かがみの姿勢が続く施術は腰や肩に負担がかかります。慢性化する前に整形外科を受診してください。
業務に起因する場合
業務が原因で健康を害した場合、労災保険の対象になる可能性があります。労災保険は労働者を対象とする制度です。業務委託とされていても、実態が労働者にあたると判断されれば対象になり得ます。
判断に迷う場合は、労働基準監督署に相談してください。
メンタルの不調
売上目標、物販のノルマ、指名の競争が続くと、精神的な負担が蓄積します。次のような状態が2週間以上続いている場合は、受診を検討してください。
- 眠れない、朝起きられない
- 食欲がない、体重が減った
- 出勤前に動悸がする、涙が出る
- 以前は楽しめたことが楽しめない
「気持ちの問題」ではありません。心療内科・精神科を受診してください。
退職の前に休職を検討する
雇用契約で働いている場合、休職の制度があるかを就業規則で確認してください。
傷病手当金
健康保険の傷病手当金は、業務外の病気やケガで働けない期間について支給されます。1日あたりの金額は、支給開始日以前の直近12か月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2です。支給される期間は、支給を始めた日から通算して1年6か月です。
連続する3日間の待期を満たし、4日目以降の休んだ日が対象になります。待期には有給休暇や土日祝も含まれます。
退職後も受け取れる場合があります。退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あり、退職日の前日までに連続3日以上休業していて、退職日も休業していることが条件です。退職日に挨拶で出勤すると受けられなくなるため注意してください。
なお、傷病手当金は健康保険(協会けんぽや健康保険組合)の制度です。国民健康保険には傷病手当金の制度が一般にありません。業務委託で国民健康保険に加入している場合は対象外になります。
出典: 全国健康保険協会「傷病手当金」
相談先
- 各都道府県の精神保健福祉センター
- 総合労働相談コーナー(各都道府県労働局)