栄養士は一人職場が多く、相談できる同職種がいない環境で働くことがあります。
負担が蓄積しやすい構造
- 同職種の相談相手がいない
- 施設と会社の板挟みになる(委託の場合)
- 献立の締切が毎月確実に来る
- 食中毒やアレルギー事故を起こせないという緊張が続く
- 調理員との関係で調整役を担う
これらは個人の能力の問題ではなく、職場の構造から来る負担です。
受診の目安
次のような状態が2週間以上続いている場合は、受診を検討してください。
- 眠れない、朝起きられない
- 食欲がない、体重が変動した
- 出勤前に動悸がする
- 献立を考えようとしても手が止まる
- 以前は楽しめたことが楽しめない
- ミスへの不安が頭から離れない
心療内科・精神科を受診してください。
退職の前に休職を検討する
休職の制度があるかを就業規則で確認してください。
在職のまま休むことには次の利点があります。
- 健康保険の傷病手当金を受けられる可能性がある
- 回復してから、続けるか辞めるかを判断できる
- 転職活動を体調が戻ってから始められる
傷病手当金
健康保険の傷病手当金は、業務外の病気やケガで働けない期間について支給されます。1日あたりの金額は、支給開始日以前の直近12か月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2です。支給される期間は、支給を始めた日から通算して1年6か月です。
連続する3日間の待期を満たし、4日目以降の休んだ日が対象になります。待期には有給休暇や土日祝も含まれます。
退職後も受け取れる場合があります。退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あり、退職日の前日までに連続3日以上休業していて、退職日も休業していることが条件です。退職日に挨拶で出勤すると受けられなくなるため注意してください。
出典: 全国健康保険協会「傷病手当金」
業務が原因の場合は労災
過重な業務やハラスメントが原因で健康を害した場合、労災保険の対象になる可能性があります。精神障害についても、業務による心理的負荷が原因と認められれば認定の対象になり得ます。
業務との関連について医師に相談し、判断に迷う場合は労働基準監督署に相談してください。
相談先を持つ
一人職場では、悩みを話す相手がいないことが負担を増幅させます。
- 都道府県の栄養士会(所属している場合)
- 養成校のつながり
- 同じ分野で働く知人
- 各都道府県の精神保健福祉センター
外部に相談先を持っておくことが、判断力を保つことにつながります。
退職を決めるなら
- 退職日は診断書の内容と相談して決める
- 出勤が難しければ、退職届は郵送でよい
- 有給休暇が残っていれば消化できる
- 引き継ぎは書面で足りる範囲にとどめる
無理をして出勤を続ける必要はありません。