ケアマネジャーは、利用者の生活に関わる判断を一人で担う場面が多く、精神的な負担が蓄積しやすい職種です。
負担が蓄積しやすい構造
- 自分の判断が利用者の生活を左右するという責任
- 家族間の意見の対立に巻き込まれる
- 利用者の状態悪化や看取りに接する
- 事業所内に相談できる同職種がいない(一人ケアマネ)
- 併設サービスとの板挟み
- 時間外の緊急連絡でいつも気が休まらない
これらは個人の能力の問題ではなく、業務の構造から来る負担です。
受診の目安
次のような状態が2週間以上続いている場合は、受診を検討してください。
- 眠れない、携帯が鳴る音で目が覚める
- 食欲がない、体重が変動した
- 訪問に向かう前に動悸がする
- 利用者のことが頭から離れない
- 判断ができなくなる、記録が書けない
- 以前は楽しめたことが楽しめない
心療内科・精神科を受診してください。
退職の前に休職を検討する
休職の制度があるかを就業規則で確認してください。
在職のまま休むことには次の利点があります。
- 健康保険の傷病手当金を受けられる可能性がある
- 回復してから、続けるか辞めるかを判断できる
- 転職活動を体調が戻ってから始められる
傷病手当金
健康保険の傷病手当金は、業務外の病気やケガで働けない期間について支給されます。1日あたりの金額は、支給開始日以前の直近12か月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2です。支給される期間は、支給を始めた日から通算して1年6か月です。
連続する3日間の待期を満たし、4日目以降の休んだ日が対象になります。待期には有給休暇や土日祝も含まれます。
退職後も受け取れる場合があります。退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あり、退職日の前日までに連続3日以上休業していて、退職日も休業していることが条件です。退職日に挨拶で出勤すると受けられなくなるため注意してください。
出典: 全国健康保険協会「傷病手当金」
業務が原因の場合は労災
過重な業務やハラスメントが原因で健康を害した場合、労災保険の対象になる可能性があります。精神障害についても、業務による心理的負荷が原因と認められれば認定の対象になり得ます。
利用者や家族からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)も、心理的負荷の評価の対象になり得ます。
業務との関連について医師に相談し、判断に迷う場合は労働基準監督署に相談してください。
一人ケアマネの孤立
事業所に自分ひとりという環境では、判断の相談ができません。
- 地域包括支援センター
- 主任介護支援専門員(他事業所でも相談に応じてもらえる場合があります)
- 都道府県・市区町村の介護支援専門員協会
- 地域のケアマネ連絡会
外部に相談先を持っておくことが、判断力を保つことにつながります。
相談先
- 各都道府県の精神保健福祉センター
- 総合労働相談コーナー(各都道府県労働局)