退職届を提出した後に「やっぱり辞めたくない」と思った場合の撤回について解説します。
退職届と退職願の違い
退職届
- 退職の意思表示であり、会社に到達した時点で効力が発生する
- 原則として撤回は困難
- 会社が受理した後は一方的な撤回ができない
退職願
- 退職をお願いする書類であり、会社の承諾があって初めて効力が発生
- 会社が承諾する前であれば撤回可能
撤回が認められるケース
退職願の場合
- 会社(人事権を持つ者)が承諾する前であれば撤回できる
- 隊長やリーダーが受け取っただけでは「会社が承諾した」とは限らない
- 人事部長や代表取締役が正式に承認する前であれば撤回の余地がある
退職届の場合
- 原則として撤回は認められない
- ただし、会社側が撤回に同意すれば復職は可能
- 強制・脅迫で書かされた退職届は無効を主張できる(民法96条)
- 錯誤(重大な勘違い)による退職届も取り消しの余地がある(民法95条)
警備員特有の事情
撤回を認めてもらいやすいケース
警備業界は慢性的な人手不足のため、撤回を歓迎される場合があります。
- 後任がまだ決まっていない現場
- ベテラン警備員で代わりが見つかりにくい
- 施設警備業務検定等の有資格者
撤回が難しいケース
- 既に後任が配置されている
- 退職届提出後に相当期間が経過している
- 退職に伴い警備契約の人員構成が変更された
撤回の手順
- 1 できるだけ早く上司(隊長・営業所長)に口頭で撤回の意思を伝える
- 2 人事部に撤回の申し出を書面で提出する
- 3 会社の判断を待つ
撤回申出書の例文
「令和○年○月○日付で提出いたしました退職届につきまして、撤回をお願いいたしたく申し出ます。」
注意点
- 撤回が認められても職場での立場が気まずくなる可能性がある
- 退職届提出前に十分に検討することが最も重要
- 迷いがある場合は「退職届」ではなく「退職願」を提出する方が安全
- 撤回が認められなかった場合は予定通り退職となる
トラブル時の相談先
- 労働基準監督署(無料相談)
- 総合労働相談コーナー(都道府県労働局)
- 弁護士(退職強要があった場合)