退職届と退職願の違いとは?
退職届と退職願は名前が似ていますが、法的な意味がまったく異なります。間違えると退職がスムーズに進まないこともあるため、正しく理解しておきましょう。
比較表
| 項目 | 退職届 | 退職願 | 辞表 |
|---|---|---|---|
| 性質 | 一方的な届出 | お願い(合意退職の申込み) | 役職の辞任 |
| 対象者 | 一般社員 | 一般社員 | 役員・公務員 |
| 会社の承諾 | 不要 | 必要 | 不要 |
| 撤回 | 原則不可 | 承諾前なら可能 | 状況による |
| 法的効力 | 到達後2週間で退職成立 | 会社承諾で成立 | 委任契約の解除 |
退職届(たいしょくとどけ)
退職届は、退職の意思を会社に一方的に届け出る書類です。民法第627条に基づき、会社に届いてから2週間で退職の効力が発生します。
- 会社の承諾は不要
- 原則として撤回できない
- 退職日が確定している場合に提出する
退職願(たいしょくねがい)
退職願は、退職を「お願い」する形式の書類です。会社が承諾するまでは退職が成立しません。
- 合意退職の申込みにあたる
- 会社が承諾するまでは撤回可能
- 円満退社を目指す場合に適している
辞表(じひょう)
辞表は役員(取締役等)や公務員が使う書類です。一般の社員が辞表を出すのは誤りです。ドラマの影響で混同されがちですが、正しく使い分けましょう。
どちらを出すべき?
✅ 退職届を出す場合
退職の意思が固い場合、退職日が確定している場合、円満に退職の合意が取れた後の正式な書類として
📝 退職願を出す場合
まだ交渉の余地を残したい場合、円満退社のための初期ステップとして
実務上は、まず上司に口頭で退職の意思を伝え、退職日を合意した後に退職届を提出するのが最も一般的な流れです。
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