公立と私立で全く異なる

区分雇用保険失業時の給付
公立教員(正規)非加入退職手当で代替
公立教員(非常勤等)一部例外あり退職手当または雇用保険
私立教員加入雇用保険の基本手当

公立教員が失業保険をもらえない理由

雇用保険法第6条第6号により適用除外。退職手当条例に基づく退職手当で代替される。

退職手当の支給率目安(自己都合):

勤続年数支給率
5年約3.0
10年約6.0
20年約20.0
35年以上約35.0

退職手当が失業給付より少ない場合、差額を「失業者の退職手当」として受給できる制度がある(教育委員会で手続き)。

私立教員の失業保険

離職日以前2年間に被保険者期間12か月以上(自己都合)で受給可能。

基本手当日額の目安:

月給(額面)基本手当日額月額換算
25万円約5,000〜5,500円約15〜16.5万円
30万円約5,500〜6,200円約16.5〜18.6万円
35万円約6,000〜6,800円約18〜20.4万円

2025年4月以降、自己都合退職の給付制限が2か月→1か月に短縮。

パートタイム会計年度任用職員の場合

パートタイムの会計年度任用職員は雇用保険加入で基本手当の対象。フルタイムは退職手当の対象で雇用保険非加入。任用通知書で確認すること。