文部科学省の調査によると、精神疾患による教員の病気休職者数は毎年5,000人を超えており、近年は増加傾向にあります(令和4年度は6,539人)。休職中に退職を考えている方に向けて、知っておくべき制度と手順を解説します。

教員の精神疾患休職の現状

文科省「公立学校教職員の人事行政状況調査」によると、精神疾患による病気休職者数は以下のように推移しています。

年度精神疾患による休職者数在職者に占める割合
令和2年度5,180人0.56%
令和3年度5,897人0.64%
令和4年度6,539人0.71%

休職の主な原因は、長時間労働、保護者対応のストレス、職場の人間関係、部活動指導の負担などが挙げられます。

休職中の制度(公立教員)

病気休暇と病気休職の違い

病気休暇病気休職
期間最大90日(自治体による)最大3年
給与全額支給1年目: 給与の8割、2年目以降: 無給(自治体による)
身分在職在職(職務に従事しない)

公立教員の傷病手当金

公立学校の教員は公立学校共済組合に加入しています。病気休職で給与が減額・無給となった場合、共済組合から傷病手当金が支給されます。

  • 支給額: 標準報酬日額の2/3
  • 支給期間: 支給開始日から通算1年6か月
  • 要件: 療養のため勤務できないこと、給与が支給されないこと

無給期間に入ったら必ず共済組合に申請してください。

休職から退職を決断する判断基準

以下のような状況であれば、退職を前向きに検討してよいでしょう。

  • 休職期間が1年以上続き、復職のめどが立たない
  • 復職を考えるだけで症状が悪化する
  • 主治医から「環境を変えることが回復に必要」と助言されている
  • 教職以外のキャリアに関心が出てきた

一方で、休職期間がまだ短い場合(3〜6か月程度)は、焦って退職を決断しないことも大切です。主治医やカウンセラーと十分に相談してください。

復職判定の流れ

休職から復職する場合、以下の手順を経るのが一般的です。

  1. 1 主治医の復職可能の診断書を提出
  2. 2 産業医・精神科医による復職判定面談
  3. 3 試し出勤(リワークプログラム)
  4. 4 復職可否の最終判定(教育委員会)

復職判定で「復職困難」と判定された場合、休職期間満了による分限免職となる可能性があります。その前に自己都合退職を選択することも一つの方法です。

退職する場合の手順

  1. 1 主治医に相談: 退職の意思を伝え、診断書を更新してもらう
  2. 2 校長に連絡: 電話または書面で退職の意思を伝える(休職中は出勤不要)
  3. 3 退職届を提出: 郵送でも可。このビルダーで作成した退職届を利用できる
  4. 4 事務手続き: 共済組合の資格喪失届、退職手当の申請など

休職中で出勤が困難な場合、退職届は郵送(配達証明付き内容証明郵便)で提出できます。

退職後に利用できる制度

  • 傷病手当金の継続給付: 退職日まで1年以上の共済組合加入期間があれば、退職後も残りの期間(通算1年6か月まで)受給可能
  • 失業給付(雇用保険): 公立教員は雇用保険非加入のため失業給付は受けられない。ただし国の求職者支援制度は利用可能
  • 自立支援医療制度: 精神科の医療費自己負担が1割に軽減される
  • 障害年金: 症状が重い場合は障害基礎年金・障害厚生年金の申請を検討

精神的に限界を感じているなら、無理に復職せず退職を選ぶことは決して逃げではありません。まずは心身の回復を最優先にしてください。