育休後退職で給付金の返還は不要
育児休業給付金は育休期間に対する支給であり、「復職すること」は受給条件ではない。ただし育休開始時点で退職が確定していた場合は受給資格なし。
公立・私立で異なる給付制度
| 制度 | 対象 | 支給率 |
|---|---|---|
| 育児休業手当金(共済組合) | 公立教員 | 180日目まで67%、以降50% |
| 育児休業給付金(雇用保険) | 私立教員 | 180日目まで67%、以降50% |
いずれも退職後の返還義務はない。
退職届の提出タイミングと給付金
| パターン | 給付金 |
|---|---|
| 育休終了後に復職→その後退職 | 全額支給。返還不要 |
| 育休満了日に退職 | 全額支給。返還不要 |
| 育休途中で退職 | 退職日までは支給。以降は不支給 |
| 育休開始前に退職確定 | 受給資格なし |
育休中の退職届の出し方
公立教員 1. 校長に電話で退職の意思を伝える 2. 退職願を郵送(簡易書留推奨) 3. 校長が教育委員会に進達 4. 教育委員会が承認・辞令交付
私立教員 民法627条に基づき、退職届提出から2週間で退職成立。郵送でも可。
退職前に確認すべきこと
- 時短勤務制度: 育児・介護休業法第23条により、3歳未満の子を養育する場合に短時間勤務が可能
- 育休の延長: 子が1歳6か月または2歳まで延長可能な場合あり
- 部分休業: 公立教員は1日2時間を上限に部分休業が取得可能な自治体が多い
- 保育園の継続利用: 退職後に求職活動中なら1〜3か月の猶予期間がある自治体が多い。事前に保育課に確認