育休後退職で給付金の返還は不要

育児休業給付金は育休期間に対する支給であり、「復職すること」は受給条件ではない。ただし育休開始時点で退職が確定していた場合は受給資格なし。

公立・私立で異なる給付制度

制度対象支給率
育児休業手当金(共済組合)公立教員180日目まで67%、以降50%
育児休業給付金(雇用保険)私立教員180日目まで67%、以降50%

いずれも退職後の返還義務はない。

退職届の提出タイミングと給付金

パターン給付金
育休終了後に復職→その後退職全額支給。返還不要
育休満了日に退職全額支給。返還不要
育休途中で退職退職日までは支給。以降は不支給
育休開始前に退職確定受給資格なし

育休中の退職届の出し方

公立教員 1. 校長に電話で退職の意思を伝える 2. 退職願を郵送(簡易書留推奨) 3. 校長が教育委員会に進達 4. 教育委員会が承認・辞令交付

私立教員 民法627条に基づき、退職届提出から2週間で退職成立。郵送でも可。

退職前に確認すべきこと

  • 時短勤務制度: 育児・介護休業法第23条により、3歳未満の子を養育する場合に短時間勤務が可能
  • 育休の延長: 子が1歳6か月または2歳まで延長可能な場合あり
  • 部分休業: 公立教員は1日2時間を上限に部分休業が取得可能な自治体が多い
  • 保育園の継続利用: 退職後に求職活動中なら1〜3か月の猶予期間がある自治体が多い。事前に保育課に確認