営業職が退職後に失業保険(雇用保険の基本手当)を受給するための手続きと注意点を解説します。
失業保険の受給条件
- 1 雇用保険に加入していた: 退職前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間
- 2 働く意思と能力がある: ハローワークで求職活動を行う
- 3 就職が決まっていない: 転職先が決まっている場合は受給不可
自己都合と会社都合の違い
自己都合退職
- 7日間の待期期間 + 1ヶ月の給付制限期間(2025年4月改正で2ヶ月から短縮)
- 給付日数: 90〜150日
会社都合退職(リストラ・退職勧奨)
- 7日間の待期期間後すぐに受給開始
- 給付日数: 90〜330日(年齢・勤続年数による)
営業職の受給額目安
基本手当日額は退職前6ヶ月の平均賃金の50〜80%です。営業職はインセンティブ・歩合が含まれる場合があります。
| 退職前の月給(固定+歩合) | 1日あたりの目安 | 月額の目安 |
|---|---|---|
| 30万円 | 約5,800円 | 約13万円 |
| 40万円 | 約7,200円 | 約16万円 |
| 50万円 | 約8,300円 | 約18万円 |
インセンティブの扱い
- 直近6ヶ月の総支給額(基本給+インセンティブ+残業代)を基に算出
- インセンティブが高い月は受給額も増える
ハローワークでの手続き
- 1 離職票を持ってハローワークへ
- 2 求職申し込みと受給資格の決定
- 3 雇用保険説明会に参加
- 4 失業認定日にハローワークへ(4週間に1回)
- 5 指定口座に振り込み
求職活動の実績
転職エージェント(doda、リクルートエージェント等)への登録・面談も求職活動の実績として認められます。
注意点
- 離職票の退職理由が正しいか必ず確認する
- 会社都合なのに「自己都合」にされている場合はハローワークに異議申し立て可能