営業職が退職後に失業保険(雇用保険の基本手当)を受給するための手続きと注意点を解説します。

失業保険の受給条件

  1. 1 雇用保険に加入していた: 退職前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間
  2. 2 働く意思と能力がある: ハローワークで求職活動を行う
  3. 3 就職が決まっていない: 転職先が決まっている場合は受給不可

自己都合と会社都合の違い

自己都合退職

  • 7日間の待期期間 + 1ヶ月の給付制限期間(2025年4月改正で2ヶ月から短縮)
  • 給付日数: 90〜150日

会社都合退職(リストラ・退職勧奨)

  • 7日間の待期期間後すぐに受給開始
  • 給付日数: 90〜330日(年齢・勤続年数による)

営業職の受給額目安

基本手当日額は退職前6ヶ月の平均賃金の50〜80%です。営業職はインセンティブ・歩合が含まれる場合があります。

退職前の月給(固定+歩合)1日あたりの目安月額の目安
30万円約5,800円約13万円
40万円約7,200円約16万円
50万円約8,300円約18万円

インセンティブの扱い

  • 直近6ヶ月の総支給額(基本給+インセンティブ+残業代)を基に算出
  • インセンティブが高い月は受給額も増える

ハローワークでの手続き

  1. 1 離職票を持ってハローワークへ
  2. 2 求職申し込みと受給資格の決定
  3. 3 雇用保険説明会に参加
  4. 4 失業認定日にハローワークへ(4週間に1回)
  5. 5 指定口座に振り込み

求職活動の実績

転職エージェント(doda、リクルートエージェント等)への登録・面談も求職活動の実績として認められます。

注意点

  • 離職票の退職理由が正しいか必ず確認する
  • 会社都合なのに「自己都合」にされている場合はハローワークに異議申し立て可能