飲食店での労災(火傷・切り傷等)と退職の関係について解説します。

飲食店で多い労災の種類

労災の種類具体例
火傷(やけど)フライヤー、グリル、蒸気
切り傷包丁、スライサー、缶
転倒・打撲濡れた床、階段
腰痛長時間の立ち仕事、重い鍋の持ち運び
皮膚疾患洗剤による手荒れ

労災申請の手続き

1. 医療機関を受診

「労災であること」を医療機関に伝えてください。労災指定病院であれば自己負担なしで治療を受けられます。

2. 労災保険の請求

  • 療養(治療費): 様式第5号(労災指定病院の場合)
  • 休業補償: 様式第8号(4日以上休業した場合)
  • 障害補償: 治療後に障害が残った場合

3. 会社が労災申請に協力しない場合

飲食店では労災隠しが問題になることがあります。会社が協力しない場合でも、労働者本人が直接労働基準監督署に請求できます。

労災を受けてから退職する場合

労災保険は退職後も継続

退職しても、労災保険の給付は継続して受けられます。治療が終わるまで、または症状が固定するまで補償されます。

退職のタイミング

タイミングメリットデメリット
治療完了後復職の可能性を残せる治療が長引く場合は精神的負担
休業補償期間中収入を確保しながら退職準備会社との関係が複雑に
症状固定後障害等級の認定後に判断できる時間がかかる

解雇制限について

労災で休業中の従業員を解雇することは原則として禁止されています(労働基準法第19条)。つまり、治療中に退職を強要されることはありません。

退職後の手続き

  • 労災保険の継続: 退職後も通院が必要な場合は労基署に届出
  • 失業保険: 労災で就労不能の場合は傷病手当に切り替わる場合あり
  • 後遺障害: 症状固定後に障害等級認定の申請が可能

労災隠しへの対処

店舗が労災申請を拒否する場合は、以下に相談してください。

  • 労働基準監督署(匿名相談可)
  • 全国労働基準関係情報メール窓口
  • 弁護士(初回無料相談を利用)