退職後の生活を支える失業保険(雇用保険の基本手当)について、事務職を退職する方向けに手続きの流れと受給条件を解説します。
失業保険の基本
受給条件
失業保険を受け取るためには以下の条件を満たす必要があります。
- 1 雇用保険に加入していたこと
- 2 離職日以前の2年間に、被保険者期間が12ヶ月以上あること(自己都合退職の場合)
- 3 働く意思と能力があり、積極的に就職活動をしていること
- 4 ハローワークに求職の申し込みをしていること
会社都合退職や特定理由離職者の場合は、離職日以前の1年間に被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給資格があります。
受給額の目安
失業保険の日額は、退職前6ヶ月間の賃金をもとに計算されます。
事務職の月給別の目安(年齢30〜44歳の場合)
- 月給20万円: 日額約4,800円(月額約14万円)
- 月給25万円: 日額約5,600円(月額約17万円)
- 月給30万円: 日額約6,100円(月額約18万円)
給付率は離職時の賃金の約50〜80%で、賃金が低いほど給付率が高くなる仕組みです。
受給期間
受給できる日数は、退職理由と雇用保険の加入期間によって異なります。
- 加入期間10年未満: 90日
- 加入期間10〜20年: 120日
- 加入期間20年以上: 150日
- 年齢と加入期間に応じて90〜330日
自己都合退職と会社都合退職の違い
給付制限
- 自己都合退職: 待期期間7日に加えて2ヶ月の給付制限あり(実際に受給できるのは申請から約2ヶ月半後)
- 会社都合退職: 待期期間7日後すぐに受給開始
特定理由離職者に該当する場合
以下の理由で自己都合退職した場合は「特定理由離職者」として、給付制限なしで受給できる可能性があります。
- 体調不良(うつ、適応障害、腰痛など医師の診断書が必要)
- パワハラ・セクハラ(証拠が必要)
- 配偶者の転勤に伴う転居
- 契約更新を希望したが更新されなかった
- 通勤困難(片道2時間以上など)
手続きの流れ
ステップ1: 必要書類を準備する
退職後に会社から届く書類を確認しましょう。
- 離職票(離職票-1、離職票-2): 退職から10日〜2週間程度で届く
- 雇用保険被保険者証: 会社から返却される
- その他: マイナンバーカード、本人確認書類、印鑑、通帳、証明写真2枚
ステップ2: ハローワークで求職申し込み
住所地を管轄するハローワークに行き、求職の申し込みと失業保険の手続きを行います。離職票を提出し、受給資格の確認を受けます。
ステップ3: 雇用保険受給者初回説明会に参加
ハローワークで指定された日に説明会に参加します。ここで「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を受け取ります。
ステップ4: 失業の認定を受ける
4週間に1回、ハローワークで失業の認定を受けます。認定日には求職活動の実績(最低2回以上)を報告する必要があります。
ステップ5: 給付金の振込
失業認定日から約1週間後に指定口座に振り込まれます。
退職前に確認しておくこと
- 離職票の退職理由が正しく記載されているか確認する
- 会社都合退職に該当する場合は、離職票の記載が「会社都合」になっているか確認する
- 離職票が届かない場合はハローワークに相談する(会社に催促してもらえる)
- 退職後すぐに転職する場合は失業保険は受給できない(再就職手当の対象になる場合がある)