「事務職は定時で帰れる」というイメージと現実のギャップに悩んでいませんか。慢性的な残業が退職理由になるケースと、退職前にやるべきことを解説します。
事務職の残業の実態
事務職でも残業が常態化するケースは珍しくありません。
- 人員不足で一人あたりの業務量が過剰
- 「事務職は残業代がつかない」と誤解した会社のサービス残業強要
- 繁忙期(決算期・年度末)の恒常的な長時間労働
- 上司より先に帰れない雰囲気
サービス残業は違法
「事務職だから残業代は出ない」は誤りです。管理監督者に該当しない限り、残業代の支払いは法律上の義務です。
残業代が未払いの場合
- 退職前にタイムカード・PCのログオン記録・メール送信時刻などの証拠を保全する
- 退職後でも3年以内であれば未払い残業代を請求できる
- 労働基準監督署への相談は無料
退職を決断する判断基準
| 状況 | 対処法 |
|---|---|
| 月45時間以上の残業が3ヶ月以上続いている | 退職を検討すべき水準 |
| 残業代が正しく支払われていない | 労基署への相談+退職検討 |
| 心身に不調が出ている | 早急に退職または休職 |
| 一時的な繁忙期で終わる見込みがある | 上司に業務分担の改善を相談 |
退職届の書き方
残業が理由の退職でも、退職届には「一身上の都合」と記載します。サービス残業の実態を退職届に書く必要はありません。
失業保険の扱い
残業時間が以下に該当する場合、自己都合退職でも「特定受給資格者」として扱われる可能性があります。
- 離職前6ヶ月間のうち、いずれか1ヶ月で100時間以上の残業
- 離職前6ヶ月間のうち、連続する2ヶ月以上で平均80時間以上の残業
- 離職前6ヶ月間のうち、いずれか連続する3ヶ月で月45時間以上の残業
特定受給資格者になれば、給付制限期間なしで失業保険を受給できます。残業時間の証拠は必ず保全しておきましょう。
まとめ
「事務職だから我慢すべき」ということはありません。違法な長時間労働やサービス残業は、あなたが耐えるべき問題ではなく、会社が是正すべき問題です。証拠を残しつつ、計画的に退職準備を進めましょう。