看護師が退職した後に必要な年金手続きについて解説します。退職届を提出したら、退職日以降の年金について準備を始めましょう。

退職後の年金の選択肢

在職中は厚生年金に加入していますが、退職後は状況に応じて手続きが異なります。

パターン手続き先期限
すぐに転職する転職先が手続き入社時
しばらく働かない市区町村役場退職後14日以内
配偶者の扶養に入る配偶者の勤務先退職後5日以内(届出は配偶者側)

国民年金への切り替え手続き

転職先が決まっていない場合、厚生年金から国民年金(第1号被保険者)への切り替えが必要です。

必要書類

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 退職日を証明する書類(離職票・退職証明書等)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード等)
  • 印鑑

手続き場所

住所地の市区町村役場の国民年金窓口で手続きします。

保険料の免除・猶予制度

退職後に収入がない期間は、保険料の免除または猶予を申請できます。

免除の種類

種類条件将来の年金額
全額免除前年所得57万円以下2分の1が反映
4分の3免除前年所得93万円以下8分の5が反映
半額免除前年所得141万円以下8分の6が反映
4分の1免除前年所得189万円以下8分の7が反映

退職による収入減は特例免除の対象となり、前年所得に関わらず申請が認められやすくなります。

配偶者の扶養に入る場合(第3号被保険者)

配偶者が会社員や公務員の場合、年収130万円未満の見込みであれば扶養に入れます。

  • 保険料の自己負担なし
  • 将来の年金額は国民年金と同等
  • 配偶者の勤務先に届出が必要

看護師特有の注意点

  • 退職金が出る場合: 退職金は一時所得として年収に含まれないため、扶養の判定には影響しない
  • 失業保険受給中: 日額3,612円以上の失業保険を受給している間は扶養に入れない
  • すぐに転職する場合: 空白期間が1日でもあれば国民年金の届出が必要

退職届を提出したら、退職日までに年金の切り替え方法を決めておきましょう。特に14日以内の届出期限を忘れないよう注意が必要です。