看護師が退職した後に必要な年金手続きについて解説します。退職届を提出したら、退職日以降の年金について準備を始めましょう。
退職後の年金の選択肢
在職中は厚生年金に加入していますが、退職後は状況に応じて手続きが異なります。
| パターン | 手続き先 | 期限 |
|---|---|---|
| すぐに転職する | 転職先が手続き | 入社時 |
| しばらく働かない | 市区町村役場 | 退職後14日以内 |
| 配偶者の扶養に入る | 配偶者の勤務先 | 退職後5日以内(届出は配偶者側) |
国民年金への切り替え手続き
転職先が決まっていない場合、厚生年金から国民年金(第1号被保険者)への切り替えが必要です。
必要書類
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 退職日を証明する書類(離職票・退職証明書等)
- 本人確認書類(マイナンバーカード等)
- 印鑑
手続き場所
住所地の市区町村役場の国民年金窓口で手続きします。
保険料の免除・猶予制度
退職後に収入がない期間は、保険料の免除または猶予を申請できます。
免除の種類
| 種類 | 条件 | 将来の年金額 |
|---|---|---|
| 全額免除 | 前年所得57万円以下 | 2分の1が反映 |
| 4分の3免除 | 前年所得93万円以下 | 8分の5が反映 |
| 半額免除 | 前年所得141万円以下 | 8分の6が反映 |
| 4分の1免除 | 前年所得189万円以下 | 8分の7が反映 |
退職による収入減は特例免除の対象となり、前年所得に関わらず申請が認められやすくなります。
配偶者の扶養に入る場合(第3号被保険者)
配偶者が会社員や公務員の場合、年収130万円未満の見込みであれば扶養に入れます。
- 保険料の自己負担なし
- 将来の年金額は国民年金と同等
- 配偶者の勤務先に届出が必要
看護師特有の注意点
- 退職金が出る場合: 退職金は一時所得として年収に含まれないため、扶養の判定には影響しない
- 失業保険受給中: 日額3,612円以上の失業保険を受給している間は扶養に入れない
- すぐに転職する場合: 空白期間が1日でもあれば国民年金の届出が必要
退職届を提出したら、退職日までに年金の切り替え方法を決めておきましょう。特に14日以内の届出期限を忘れないよう注意が必要です。