退職届を提出した後に「やっぱり辞めたくない」と思ったとき、撤回できるのかを解説します。
退職届と退職願の違いと撤回可否
| 書類 | 性質 | 撤回の可否 |
|---|---|---|
| 退職願 | 退職の合意を「お願い」する書類 | 承諾前なら撤回可能 |
| 退職届 | 退職の意思を「通知」する書類 | 原則として撤回不可 |
退職願の場合
退職願は病院側(院長)が承諾する前であれば撤回できます。師長が受け取っただけでは承諾とはみなされません。
退職届の場合
退職届は一方的な意思表示のため、病院に到達した時点で原則撤回できません。ただし、病院側が撤回に同意すれば撤回可能です。
撤回の手順
ステップ1: 直属の師長に相談
まず師長に「退職の意思を撤回したい」と口頭で伝えます。
ステップ2: 撤回理由を説明
- なぜ撤回したいのか明確に説明する
- 今後の勤務への意欲を示す
ステップ3: 書面で撤回届を提出
口頭だけでなく、書面でも撤回の意思を残しましょう。
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退職届撤回届
私は○○年○月○日付で提出いたしました退職届について、 撤回させていただきたく、ここにお願い申し上げます。
○○年○月○日 ○○病棟 看護師 ○○○○
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撤回が認められない場合
以下のケースでは撤回が難しくなります。
- すでに後任の採用が決まっている
- 退職届が院長に受理・承認されている
- 退職日が間近に迫っている
- 退職に伴う人事配置が進んでいる
撤回後の職場での注意点
撤回が認められた場合でも、職場での立場に影響が出る可能性があります。
- 一度退職の意思を示したことで評価に影響する可能性
- 同僚や師長との関係が気まずくなることがある
- 次の人事評価で不利になる可能性はゼロではない
まとめ
退職届を提出する前に十分に検討することが最も重要です。迷いがある場合は、まず退職願として提出し、承諾前であれば撤回の余地を残すという方法もあります。