退職届を提出した後に「やっぱり辞めたくない」と思ったとき、撤回できるのかを解説します。

退職届と退職願の違いと撤回可否

書類性質撤回の可否
退職願退職の合意を「お願い」する書類承諾前なら撤回可能
退職届退職の意思を「通知」する書類原則として撤回不可

退職願の場合

退職願は病院側(院長)が承諾する前であれば撤回できます。師長が受け取っただけでは承諾とはみなされません。

退職届の場合

退職届は一方的な意思表示のため、病院に到達した時点で原則撤回できません。ただし、病院側が撤回に同意すれば撤回可能です。

撤回の手順

ステップ1: 直属の師長に相談

まず師長に「退職の意思を撤回したい」と口頭で伝えます。

ステップ2: 撤回理由を説明

  • なぜ撤回したいのか明確に説明する
  • 今後の勤務への意欲を示す

ステップ3: 書面で撤回届を提出

口頭だけでなく、書面でも撤回の意思を残しましょう。

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退職届撤回届

私は○○年○月○日付で提出いたしました退職届について、 撤回させていただきたく、ここにお願い申し上げます。

○○年○月○日 ○○病棟 看護師 ○○○○

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撤回が認められない場合

以下のケースでは撤回が難しくなります。

  • すでに後任の採用が決まっている
  • 退職届が院長に受理・承認されている
  • 退職日が間近に迫っている
  • 退職に伴う人事配置が進んでいる

撤回後の職場での注意点

撤回が認められた場合でも、職場での立場に影響が出る可能性があります。

  • 一度退職の意思を示したことで評価に影響する可能性
  • 同僚や師長との関係が気まずくなることがある
  • 次の人事評価で不利になる可能性はゼロではない

まとめ

退職届を提出する前に十分に検討することが最も重要です。迷いがある場合は、まず退職願として提出し、承諾前であれば撤回の余地を残すという方法もあります。