退職届を出したものの、引き止めの条件改善を提示されたり、事情が変わったりして「やっぱり撤回したい」と考えるドライバーは少なくありません。ここでは退職届の撤回に関する法的ルールを解説します。
退職届と退職願の違い
退職届
退職届は退職の意思を一方的に通知する書類です。会社の承諾を求める形式ではなく、労働者側からの労働契約解約の通知にあたります。
退職願
退職願は退職を願い出る書類であり、会社の承諾を前提とした「合意解約の申込み」にあたります。
この違いが撤回の可否に直接影響します。
撤回の可否
退職願の場合
退職願は合意解約の申込みであるため、会社が承諾する前であれば撤回可能です。最高裁判例(大隈鉄工所事件・昭和62年9月18日判決)でも、使用者の承諾前であれば撤回が認められています。
退職届の場合
退職届は一方的な意思表示(労働契約の解約告知)であるため、原則として会社に到達した時点で撤回できません。ただし、以下の場合は例外的に撤回が認められることがあります。
- 会社側が撤回に同意した場合
- 退職届を提出した際に錯誤(重大な勘違い)があった場合
- 強迫によって退職届を書かされた場合
実務上の対応
法的には上記のとおりですが、実務上は会社が撤回を受け入れるケースも多くあります。特にドライバー不足の運送業界では、会社側が撤回を歓迎することも珍しくありません。
撤回を申し出るタイミング
早ければ早いほどよい
撤回を考えているなら、一刻も早く上司に申し出ましょう。退職届の提出から時間が経つほど、後任の手配や運行スケジュールの調整が進み、撤回が難しくなります。
撤回が認められやすいケース
- 退職届提出から日が浅い
- まだ後任のドライバーが決まっていない
- 退職届が人事部門に到達する前
- 会社側が慰留(引き止め)している最中
撤回が難しいケース
- すでに後任ドライバーが採用されている
- 退職の手続き(社会保険の資格喪失届など)が進んでいる
- 退職が社内に周知されている
- 退職届の提出から相当の日数が経過している
撤回の手続き
口頭と書面の両方で
まず上司(営業所長や配車担当)に口頭で撤回の意思を伝え、その後、退職届撤回願を書面で提出するのが確実です。
撤回願の書き方
形式に厳格な決まりはありませんが、以下の内容を記載します。
- 日付
- 宛名(代表取締役社長)
- 「退職届撤回願」の表題
- 提出した退職届の日付
- 撤回する旨の本文
- 所属・氏名
撤回後に注意すべきこと
職場での立場
退職届を撤回して復帰した場合、周囲の目が気になることがあります。配車担当や同僚ドライバーとの関係に影響が出る可能性も否定できません。撤回を決めたら、感謝と今後の意欲を態度で示しましょう。
条件改善が約束された場合
「給料を上げる」「配送ルートを変える」などの条件改善を口約束で受けた場合は、必ず書面に残しましょう。口頭の約束は後から反故にされるリスクがあります。
退職届の提出は重要な意思表示です。提出前に十分に考え、迷いがあるなら退職願にとどめておくのが安全です。