退職届を出したものの、引き止めの条件改善を提示されたり、事情が変わったりして「やっぱり撤回したい」と考えるドライバーは少なくありません。ここでは退職届の撤回に関する法的ルールを解説します。

退職届と退職願の違い

退職届

退職届は退職の意思を一方的に通知する書類です。会社の承諾を求める形式ではなく、労働者側からの労働契約解約の通知にあたります。

退職願

退職願は退職を願い出る書類であり、会社の承諾を前提とした「合意解約の申込み」にあたります。

この違いが撤回の可否に直接影響します。

撤回の可否

退職願の場合

退職願は合意解約の申込みであるため、会社が承諾する前であれば撤回可能です。最高裁判例(大隈鉄工所事件・昭和62年9月18日判決)でも、使用者の承諾前であれば撤回が認められています。

退職届の場合

退職届は一方的な意思表示(労働契約の解約告知)であるため、原則として会社に到達した時点で撤回できません。ただし、以下の場合は例外的に撤回が認められることがあります。

  • 会社側が撤回に同意した場合
  • 退職届を提出した際に錯誤(重大な勘違い)があった場合
  • 強迫によって退職届を書かされた場合

実務上の対応

法的には上記のとおりですが、実務上は会社が撤回を受け入れるケースも多くあります。特にドライバー不足の運送業界では、会社側が撤回を歓迎することも珍しくありません。

撤回を申し出るタイミング

早ければ早いほどよい

撤回を考えているなら、一刻も早く上司に申し出ましょう。退職届の提出から時間が経つほど、後任の手配や運行スケジュールの調整が進み、撤回が難しくなります。

撤回が認められやすいケース

  • 退職届提出から日が浅い
  • まだ後任のドライバーが決まっていない
  • 退職届が人事部門に到達する前
  • 会社側が慰留(引き止め)している最中

撤回が難しいケース

  • すでに後任ドライバーが採用されている
  • 退職の手続き(社会保険の資格喪失届など)が進んでいる
  • 退職が社内に周知されている
  • 退職届の提出から相当の日数が経過している

撤回の手続き

口頭と書面の両方で

まず上司(営業所長や配車担当)に口頭で撤回の意思を伝え、その後、退職届撤回願を書面で提出するのが確実です。

撤回願の書き方

形式に厳格な決まりはありませんが、以下の内容を記載します。

  • 日付
  • 宛名(代表取締役社長)
  • 「退職届撤回願」の表題
  • 提出した退職届の日付
  • 撤回する旨の本文
  • 所属・氏名

撤回後に注意すべきこと

職場での立場

退職届を撤回して復帰した場合、周囲の目が気になることがあります。配車担当や同僚ドライバーとの関係に影響が出る可能性も否定できません。撤回を決めたら、感謝と今後の意欲を態度で示しましょう。

条件改善が約束された場合

「給料を上げる」「配送ルートを変える」などの条件改善を口約束で受けた場合は、必ず書面に残しましょう。口頭の約束は後から反故にされるリスクがあります。

退職届の提出は重要な意思表示です。提出前に十分に考え、迷いがあるなら退職願にとどめておくのが安全です。