腰痛や睡眠障害から退職を考えているドライバーの方へ、退職届の書き方と活用できる制度を解説します。
退職届の理由はどう書く?
退職届の退職理由には「体調不良により業務の継続が困難」と書くのが適切です。「腰痛がひどい」「眠れない」といった具体的な症状は退職届には書きません。
推奨される書き方
- 腰痛・睡眠障害で業務に支障がある場合: 「体調不良により業務の継続が困難」
- それ以外の理由もある場合: 「一身上の都合」
ドライバー特有の健康リスク
腰痛
長時間の運転姿勢や荷物の積み降ろしにより、腰椎椎間板ヘルニアや慢性腰痛を発症するドライバーは少なくありません。
睡眠障害
不規則な勤務時間、夜間運行、長時間拘束により、睡眠時無呼吸症候群や慢性的な睡眠不足に悩むケースが多いです。
退職前に知っておくべき制度
1. 労災保険
業務が原因で腰痛や睡眠障害を発症した場合、労災認定を受けられる可能性があります。
- 腰痛の労災認定: 重量物の取り扱いや長時間の同一姿勢が原因の場合に認定される可能性あり
- 脳・心臓疾患の労災認定: 長時間労働(発症前1ヶ月に100時間超、または2〜6ヶ月平均で月80時間超の残業)の場合に認定される可能性あり
2. 傷病手当金
健康保険に加入している場合、病気やケガで連続3日以上仕事を休んだときに傷病手当金を受給できます。退職後も条件を満たせば最長1年6ヶ月間受給可能です。
3. 特定理由離職者
体調不良による退職は「特定理由離職者」に該当する可能性があり、失業保険の給付制限(2ヶ月の給付制限期間)なしで受給できる場合があります。医師の診断書をハローワークに提出しましょう。
体に負担の少ない転職先
- ルート配送(日勤): 近距離の定期配送で夜勤なし
- 送迎ドライバー: ホテル・介護施設・幼稚園の送迎
- 倉庫内作業: フォークリフト免許があれば優遇される
- 異業種への転職: ドライバー経験を活かした物流管理・配車管理