契約社員や派遣社員としてドライバーの仕事をしている方が退職する場合、正社員とは異なる注意点があります。ここでは雇用形態別の退職届の書き方と手続きを解説します。

契約社員ドライバーの退職

契約期間中の退職は原則できない

契約社員は雇用契約で定められた期間の途中で、原則として一方的に退職することはできません。民法第628条により「やむを得ない事由」がある場合に限り、契約期間中でも退職が認められます。

やむを得ない事由とは

  • 病気やケガで業務の継続が困難
  • 家族の介護が必要になった
  • パワハラやセクハラを受けている
  • 契約内容と実際の労働条件が大きく異なる
  • 給与の未払いが発生している

契約開始から1年を経過した場合

労働基準法第137条により、契約期間が1年を超える場合、契約開始から1年を経過した日以降はいつでも退職できます。

契約更新しない場合

契約期間の満了時に更新しないことは、退職届を出す必要がなく、自然に雇用関係が終了します。ただし、円満に終わるため1〜2ヶ月前には更新しない旨を伝えましょう。

派遣ドライバーの退職

退職届の提出先

派遣ドライバーの雇用主は派遣元(派遣会社)です。退職届は派遣元の会社に提出します。派遣先の運送会社に出すのではありません。

派遣先への連絡

退職の意思はまず派遣元の担当者に伝えます。派遣先への連絡は派遣元が行うのが通常の流れです。自分で派遣先に直接退職を伝える必要はありません。

契約期間中の退職

派遣契約にも期間が定められているため、原則として契約期間中の退職はできません。ただし、やむを得ない事由がある場合や、契約開始から1年経過後は退職可能です。

退職届の書き方

契約社員の場合

退職届の書き方は正社員と同じです。「一身上の都合」を理由に、退職日を記載して提出します。

  • 宛名: 雇用契約を結んでいる会社の代表者
  • 所属: 配属先の営業所名

派遣社員の場合

  • 宛名: 派遣元の会社の代表者(派遣先ではない)
  • 所属: 派遣元での所属部署

失業保険への影響

契約期間満了の場合

契約更新を希望したが更新されなかった場合は「特定受給資格者」に該当し、給付制限なしで失業保険を受給できます。自ら更新を希望しなかった場合は自己都合退職扱いです。

契約期間中の退職

やむを得ない事由による退職は特定理由離職者に該当する可能性があります。自己都合で契約期間中に退職した場合は給付制限がつきます。

注意点

損害賠償のリスク

契約期間中にやむを得ない事由なく退職した場合、会社から損害賠償を請求される可能性があります。実際に請求されるケースは少ないですが、リスクは認識しておきましょう。

次の派遣先への影響

派遣会社との関係が悪化すると、次の派遣先を紹介してもらえなくなる可能性があります。円満な退職を心がけ、派遣元との関係は良好に保ちましょう。

社会保険の切り替え

契約終了後は国民健康保険と国民年金への切り替え手続きが必要です。退職日から14日以内に市区町村の窓口で手続きしましょう。

雇用形態に関わらず、退職は労働者の権利です。契約内容を確認し、適切な手順で退職手続きを進めましょう。