公務員のストレスチェック制度について、退職判断との関連も含めて解説します。
ストレスチェック制度とは
労働安全衛生法に基づき、50人以上の事業場では年1回のストレスチェックが義務化されています。公務員も対象です。
チェックの3領域
| 領域 | 主な質問内容 |
|---|---|
| 仕事のストレス要因 | 業務量、対人関係、裁量度 |
| 心身のストレス反応 | 疲労感、不安感、抑うつ感 |
| 周囲のサポート | 上司・同僚の支援の有無 |
高ストレス判定を受けた場合
面接指導の申出
高ストレスと判定された場合、産業医等による面接指導を申し出ることができます。申し出を理由とした不利益取扱いは禁止されています。
面接指導後の措置
- 就業場所の変更
- 作業の転換
- 労働時間の短縮
- 深夜業の回数制限
任命権者は面接指導の結果を踏まえ、必要な措置を講じる義務があります。
ストレスチェック結果と退職判断
退職を検討すべきサイン
- 高ストレス判定が複数年連続している
- 面接指導後の措置が実施されていない
- 職場環境の改善が見込めない
- 心身の不調が慢性化している
退職以外の選択肢
退職を決断する前に以下も検討しましょう。
- 病気休暇: 心療内科の診断書があれば取得可能
- 休職: 最大3年間(自治体により異なる)の休職が可能
- 配置転換の申請: 異動希望調査で希望を出す
- 公務員カウンセリング: 各自治体の相談窓口を利用
退職後のメンタルヘルスケア
退職後も継続して治療が必要な場合は、健康保険の任意継続(退職後20日以内に手続き)や国民健康保険への切り替えを忘れずに行いましょう。自立支援医療制度を利用すれば、精神科の医療費自己負担が1割に軽減されます。