公務員のストレスチェック制度について、退職判断との関連も含めて解説します。

ストレスチェック制度とは

労働安全衛生法に基づき、50人以上の事業場では年1回のストレスチェックが義務化されています。公務員も対象です。

チェックの3領域

領域主な質問内容
仕事のストレス要因業務量、対人関係、裁量度
心身のストレス反応疲労感、不安感、抑うつ感
周囲のサポート上司・同僚の支援の有無

高ストレス判定を受けた場合

面接指導の申出

高ストレスと判定された場合、産業医等による面接指導を申し出ることができます。申し出を理由とした不利益取扱いは禁止されています。

面接指導後の措置

  • 就業場所の変更
  • 作業の転換
  • 労働時間の短縮
  • 深夜業の回数制限

任命権者は面接指導の結果を踏まえ、必要な措置を講じる義務があります。

ストレスチェック結果と退職判断

退職を検討すべきサイン

  • 高ストレス判定が複数年連続している
  • 面接指導後の措置が実施されていない
  • 職場環境の改善が見込めない
  • 心身の不調が慢性化している

退職以外の選択肢

退職を決断する前に以下も検討しましょう。

  • 病気休暇: 心療内科の診断書があれば取得可能
  • 休職: 最大3年間(自治体により異なる)の休職が可能
  • 配置転換の申請: 異動希望調査で希望を出す
  • 公務員カウンセリング: 各自治体の相談窓口を利用

退職後のメンタルヘルスケア

退職後も継続して治療が必要な場合は、健康保険の任意継続(退職後20日以内に手続き)や国民健康保険への切り替えを忘れずに行いましょう。自立支援医療制度を利用すれば、精神科の医療費自己負担が1割に軽減されます。