公務員の退職手当(退職金)にも所得税と住民税がかかります。ただし、退職所得控除により税負担は大幅に軽減されます。計算方法を解説します。

退職金にかかる税金の基本

退職金は「退職所得」として、給与所得とは分離して課税されます(分離課税)。これにより、通常の給与より低い税率が適用されます。

課税の仕組み

退職所得 = (退職手当の額 - 退職所得控除額) x 1/2

※勤続年数5年以下の場合は1/2の適用に制限があります(令和4年以降)。

退職所得控除額の計算

勤続年数退職所得控除額
20年以下40万円 x 勤続年数(最低80万円)
20年超800万円 + 70万円 x(勤続年数 - 20年)

勤続年数別の控除額一覧

勤続年数退職所得控除額
5年200万円
10年400万円
15年600万円
20年800万円
25年1,150万円
30年1,500万円
35年1,850万円
38年2,060万円

※勤続年数に1年未満の端数がある場合は切り上げて計算します。

税額計算のシミュレーション

例: 勤続30年、退職手当2,000万円の場合

  1. 1 退職所得控除額: 800万円 + 70万円 x(30 - 20)= 1,500万円
  2. 2 退職所得: (2,000万円 - 1,500万円) x 1/2 = 250万円
  3. 3 所得税: 250万円 x 10% - 97,500円 = 152,500円
  4. 4 復興特別所得税: 152,500円 x 2.1% = 3,202円
  5. 5 住民税: 250万円 x 10% = 250,000円
  6. 6 税金合計: 約405,702円(退職手当の約2%)

例: 勤続20年、退職手当800万円の場合

  1. 1 退職所得控除額: 40万円 x 20 = 800万円
  2. 2 退職所得: (800万円 - 800万円) x 1/2 = 0円
  3. 3 税金: 0円(控除額内のため非課税)

「退職所得の受給に関する申告書」の提出

提出する場合

退職時に所属機関に「退職所得の受給に関する申告書」を提出すると、正しい税額が源泉徴収され、確定申告は原則不要です。

提出しない場合

退職手当の総額に対して20.42%が一律源泉徴収されます。この場合、確定申告をすることで差額が還付されます。

必ず「退職所得の受給に関する申告書」を提出しましょう。 提出しないと過大に源泉徴収されます。

確定申告が必要なケース

  • 退職所得の受給に関する申告書を提出しなかった場合
  • 同じ年に複数の退職金を受け取った場合
  • 退職金以外の所得と損益通算したい場合
  • 医療費控除やふるさと納税の還付申告を行う場合

住民税の注意点

退職金にかかる住民税は退職時に特別徴収(天引き)されます。翌年の住民税には影響しません。ただし、退職した年の給与所得に対する住民税は翌年に課税されるため、退職後の住民税負担に注意が必要です。