懲戒処分の可能性がある状況での退職について、正しい知識を解説します。
懲戒処分と退職の関係
退職すれば懲戒を免れるのか
退職前に懲戒処分が決定された場合、処分が執行されてからの退職となります。一方、懲戒処分が決定される前に退職した場合、処分を受けることはありません。
退職手当への影響
| 懲戒処分の種類 | 退職手当への影響 |
|---|---|
| 戒告 | 影響なし |
| 減給 | 影響なし |
| 停職 | 停職期間は退職手当の計算から除外 |
| 免職 | 退職手当は不支給 |
懲戒免職と依願退職の違い
- 懲戒免職: 退職手当が全額不支給。再就職にも大きな影響
- 依願退職(自己都合): 退職手当は通常通り支給。経歴への影響は限定的
退職のタイミング
懲戒処分の手続き中に辞職願を出した場合
任命権者は、懲戒手続きが進行中であっても辞職を承認することがあります。ただし、重大な非違行為が疑われる場合は、辞職の承認を保留して懲戒手続きを優先する場合もあります。
在職中の非違行為が退職後に発覚した場合
退職後であっても、在職中の非違行為が発覚した場合は、退職手当の返納命令が出される可能性があります(国家公務員退職手当法第14条)。
不当な懲戒への対処
上司からの不当な懲戒処分の示唆(「辞めないと懲戒にする」等)はパワーハラスメントに該当する可能性があります。
相談先
- 人事委員会: 不利益処分に対する不服申立てが可能
- 公平委員会: 地方公務員の場合
- 職員団体(組合): 組合に加入している場合は相談を
- 弁護士: 法的な助言を受ける
心がけるべきこと
- 懲戒を恐れて退職を先延ばしにすると、精神的な負担が増大する
- 軽微な服務違反であれば、懲戒処分に至らないケースも多い
- 不安がある場合は、退職前に弁護士に相談することを推奨