懲戒処分の可能性がある状況での退職について、正しい知識を解説します。

懲戒処分と退職の関係

退職すれば懲戒を免れるのか

退職前に懲戒処分が決定された場合、処分が執行されてからの退職となります。一方、懲戒処分が決定される前に退職した場合、処分を受けることはありません。

退職手当への影響

懲戒処分の種類退職手当への影響
戒告影響なし
減給影響なし
停職停職期間は退職手当の計算から除外
免職退職手当は不支給

懲戒免職と依願退職の違い

  • 懲戒免職: 退職手当が全額不支給。再就職にも大きな影響
  • 依願退職(自己都合): 退職手当は通常通り支給。経歴への影響は限定的

退職のタイミング

懲戒処分の手続き中に辞職願を出した場合

任命権者は、懲戒手続きが進行中であっても辞職を承認することがあります。ただし、重大な非違行為が疑われる場合は、辞職の承認を保留して懲戒手続きを優先する場合もあります。

在職中の非違行為が退職後に発覚した場合

退職後であっても、在職中の非違行為が発覚した場合は、退職手当の返納命令が出される可能性があります(国家公務員退職手当法第14条)。

不当な懲戒への対処

上司からの不当な懲戒処分の示唆(「辞めないと懲戒にする」等)はパワーハラスメントに該当する可能性があります。

相談先

  • 人事委員会: 不利益処分に対する不服申立てが可能
  • 公平委員会: 地方公務員の場合
  • 職員団体(組合): 組合に加入している場合は相談を
  • 弁護士: 法的な助言を受ける

心がけるべきこと

  • 懲戒を恐れて退職を先延ばしにすると、精神的な負担が増大する
  • 軽微な服務違反であれば、懲戒処分に至らないケースも多い
  • 不安がある場合は、退職前に弁護士に相談することを推奨