理学療法士が退職後に失業保険(雇用保険の基本手当)を受給するための条件と手続きを解説します。
失業保険の受給条件
以下の条件を全て満たす必要があります。
- 1 雇用保険に加入していた: 退職前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間がある
- 2 働く意思と能力がある: ハローワークで求職活動を行う
- 3 就職が決まっていない: 既に転職先が決まっている場合は受給不可
自己都合と会社都合の違い
自己都合退職(一身上の都合)
- 7日間の待期期間 + 1ヶ月の給付制限期間(2025年4月改正で2ヶ月から短縮)
- 給付日数: 90〜150日
会社都合退職(病院都合)
- 7日間の待期期間後すぐに受給開始
- 給付日数: 90〜330日(年齢・勤続年数による)
特定理由離職者(体調不良等)
- 体調不良や家族の介護で退職した場合
- 会社都合と同じ扱いになる可能性がある
- 診断書をハローワークに提出する
失業保険の金額目安
基本手当日額は退職前6ヶ月の平均賃金の50〜80%です。
| 退職前の月給 | 1日あたりの目安 | 月額の目安 |
|---|---|---|
| 25万円 | 約5,000円 | 約11万円 |
| 30万円 | 約5,800円 | 約13万円 |
| 35万円 | 約6,500円 | 約14万円 |
ハローワークでの手続き
- 1 離職票を持ってハローワークへ(退職後すぐ)
- 2 求職申し込みと受給資格の決定
- 3 雇用保険説明会に参加
- 4 失業認定日にハローワークへ(4週間に1回)
- 5 指定口座に振り込み
理学療法士の求職活動
ハローワーク以外にも、PT専門の転職サイト(PTOTSTワーカー、PTOT人材バンク等)での求職活動も失業認定の実績として認められます。