理学療法士が退職後に失業保険(雇用保険の基本手当)を受給するための条件と手続きを解説します。

失業保険の受給条件

以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 1 雇用保険に加入していた: 退職前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間がある
  2. 2 働く意思と能力がある: ハローワークで求職活動を行う
  3. 3 就職が決まっていない: 既に転職先が決まっている場合は受給不可

自己都合と会社都合の違い

自己都合退職(一身上の都合)

  • 7日間の待期期間 + 1ヶ月の給付制限期間(2025年4月改正で2ヶ月から短縮)
  • 給付日数: 90〜150日

会社都合退職(病院都合)

  • 7日間の待期期間後すぐに受給開始
  • 給付日数: 90〜330日(年齢・勤続年数による)

特定理由離職者(体調不良等)

  • 体調不良や家族の介護で退職した場合
  • 会社都合と同じ扱いになる可能性がある
  • 診断書をハローワークに提出する

失業保険の金額目安

基本手当日額は退職前6ヶ月の平均賃金の50〜80%です。

退職前の月給1日あたりの目安月額の目安
25万円約5,000円約11万円
30万円約5,800円約13万円
35万円約6,500円約14万円

ハローワークでの手続き

  1. 1 離職票を持ってハローワークへ(退職後すぐ)
  2. 2 求職申し込みと受給資格の決定
  3. 3 雇用保険説明会に参加
  4. 4 失業認定日にハローワークへ(4週間に1回)
  5. 5 指定口座に振り込み

理学療法士の求職活動

ハローワーク以外にも、PT専門の転職サイト(PTOTSTワーカー、PTOT人材バンク等)での求職活動も失業認定の実績として認められます。