「リハビリより書類の時間が長い」「残業の原因はカルテ記載」――書類業務の多さに疲弊している理学療法士の方へ、対策と退職の判断基準を解説します。
理学療法士の書類業務一覧
| 書類 | 頻度 |
|---|---|
| カルテ記載(SOAP) | 毎日・患者ごと |
| リハビリテーション総合実施計画書 | 月1回・患者ごと |
| リハビリテーション実施計画書 | 3ヶ月ごと |
| FIM・BIなどの評価表 | 定期的 |
| カンファレンス記録 | 週1回程度 |
| 退院時サマリー | 退院時 |
| 実績報告(単位数管理) | 月1回 |
書類業務が過大になる原因
- 電子カルテの操作が非効率(テンプレートが整備されていない)
- 同じ内容を複数の書類に重複記載する
- カルテ記載の時間が業務時間に含まれていない
- 管理者が書類の効率化に関心がない
退職前にできる改善策
個人でできること
- カルテテンプレートの作成(定型文の活用)
- 音声入力ソフトの活用
- リハビリ実施中にメモを取り、後でまとめる時間を短縮
- 空き時間にこまめに記載する(まとめ書きを避ける)
組織に提案できること
- 電子カルテのテンプレート整備
- 書記担当の配置(クラーク制度)
- 記載ルールの簡素化
- 残業時間の管理と適正化
退職届の書き方
書類業務の負担が理由でも、退職届には「一身上の都合」と記載します。
書類業務が少ない転職先
| 転職先 | 書類の量 | 特徴 |
|---|---|---|
| 自費リハビリ施設 | 少ない | 保険請求がないため書類が少ない |
| パーソナルトレーニング | 非常に少ない | 医療書類なし |
| 訪問リハビリ | 中程度 | 移動中に記載できない分、効率が求められる |
| クリニック | 中程度 | 外来のみで入院関連書類なし |
| 回復期病院 | 多い | FIM記載が増える |
サービス残業の違法性
カルテ記載の時間が労働時間として計上されていない場合、それはサービス残業です。
- 退職前にタイムカードやPCログの記録を保全
- 未払い残業代は退職後3年以内に請求可能
- 労基署に相談すれば調査が入る場合もある
失業保険について
自己都合退職の場合、給付制限期間は1ヶ月です。
まとめ
書類業務は理学療法士の本来の仕事である「患者のリハビリ」の時間を圧迫します。改善策を試しても状況が変わらない場合は、書類負担の少ない環境への転職を検討しましょう。