理学療法士にとって腰痛は職業病ともいえる悩みです。腰痛を理由に退職を検討している方へ、手続きと選択肢を解説します。
理学療法士の腰痛問題
理学療法士は患者の移乗介助や徒手療法で腰に大きな負担がかかります。日本理学療法士協会の調査でも、理学療法士の約6割が腰痛を経験しているとされています。
退職届の書き方
腰痛で退職する場合、退職届には以下のように書きます。
- 「体調不良により業務の継続が困難となりましたので」 が適切
- 「腰痛で」と具体的に書く必要はない
- 診断書がある場合は、退職届とは別に提出
労災認定の可能性
業務中の腰痛は労災認定される場合があります。
労災が認められやすいケース
- 業務中の具体的な事故(患者の移乗中に腰を痛めた等)
- 明確な発症日時が特定できる
労災が認められにくいケース
- 慢性的な腰痛(長年の蓄積による)
- 発症日時が特定できない
労災申請は退職後でも可能です。発症から2年以内であれば療養補償給付を請求できます。
腰痛持ちでも働ける転職先
- デスクワーク中心: 福祉用具メーカー、医療機器メーカー
- 身体負担が少ない分野: 呼吸器リハビリ、心臓リハビリ
- 教育分野: PT養成校の教員、臨床実習指導者
- マネジメント職: リハビリ科長、管理職
失業保険の優遇
体調不良で退職した場合、「特定理由離職者」に認定される可能性があります。ハローワークに診断書を提出すると、給付制限期間なしで失業保険を受給できる場合があります。