医療事務が退職後に失業保険(雇用保険の基本手当)を受給する方法を解説します。
失業保険の受給条件
- 1 雇用保険に加入していた: 退職前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間
- 2 働く意思と能力がある: ハローワークで求職活動を行う
- 3 就職が決まっていない
パート・アルバイトの場合
週20時間以上勤務し、雇用保険に加入していた場合は受給可能です。小規模クリニックでは雇用保険に加入していないケースもあるため、給与明細で確認しましょう。
自己都合と医院都合の違い
自己都合退職
- 7日間の待期期間 + 1ヶ月の給付制限期間(2025年4月改正)
- 給付日数: 90〜150日
医院都合退職(閉院・退職勧奨)
- 7日間の待期期間後すぐに受給開始
- 給付日数: 90〜330日
特定理由離職者
体調不良で退職した場合、診断書を提出すると特定理由離職者に認定される可能性があります。
受給額の目安
| 退職前の月給 | 1日あたりの目安 | 月額の目安 |
|---|---|---|
| 18万円 | 約4,000円 | 約9万円 |
| 22万円 | 約4,600円 | 約10万円 |
| 25万円 | 約5,000円 | 約11万円 |
ハローワークでの手続き
- 1 離職票を持ってハローワークへ
- 2 求職申し込みと受給資格の決定
- 3 雇用保険説明会に参加
- 4 失業認定日にハローワークへ(4週間に1回)
医療事務の求職活動
ジョブメドレーやdodaでの転職活動も求職実績として認められます。
注意点
- 小規模クリニックでは離職票の発行が遅れることがある
- 離職票が届かない場合はハローワークに相談
- 閉院による退職は「会社都合」として扱われる