有給休暇の取得は法律で保障された労働者の権利です。
有給消化の法的根拠
労働基準法第39条は、6ヶ月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に年次有給休暇を付与することを義務づけています。
付与日数の目安
| 勤続年数 | 付与日数 |
|---|---|
| 6ヶ月 | 10日 |
| 1年6ヶ月 | 11日 |
| 2年6ヶ月 | 12日 |
| 3年6ヶ月 | 14日 |
| 4年6ヶ月 | 16日 |
| 5年6ヶ月 | 18日 |
| 6年6ヶ月以上 | 20日 |
繰り越しを含めると最大40日分が残っている場合があります。
退職前の有給消化は拒否できない
使用者には「時季変更権」がありますが、退職日が確定している場合、退職日以降に変更することは不可能です。そのため退職前の有給消化を実質的に拒否することはできません。
シフト制の介護現場での交渉術
- 1 残日数と退職日を確定させる -- 有給残20日なら最終出勤日は退職日の約1ヶ月前
- 2 引き継ぎ計画とセットで提案 -- 担当利用者のケア記録整理、夜勤代替要員の提案を準備
- 3 書面で申請する -- 有給休暇届を書面で提出し、コピーを手元に残す
拒否された時の対処法
労働基準監督署に相談
管轄の労基署に電話または窓口で状況を説明します。必要に応じて施設に対して行政指導が行われます。相談は無料で匿名でも可能です。
総合労働相談コーナーを利用
各都道府県の労働局に設置(全国379カ所)。助言・指導やあっせんの制度を利用できます。
有給の買い取りは可能か
原則として有給の買い取りは労基法違反ですが、退職時に消化しきれない有給の買い取りは例外的に認められています。ただし使用者の義務ではなく任意です。
注意点
- シフト作成前に申請する
- 有給消化中も社会保険は継続する(在籍中のため)
- 退職届と有給届は別に提出する