退職を決めたとき、最後の給料・ボーナス・退職金がいくらもらえるかは切実な問題です。

最後の給料(最終月の日割り計算)

月の途中で退職する場合、最終月の給与は日割り計算されるのが一般的です。

計算式: 月給 ÷ その月の所定労働日数 × 実際の出勤日数

: 月給22万円、所定労働日数22日、出勤日数10日の場合 → 22万円 ÷ 22日 × 10日 = 100,000円

注意: 退職日による社会保険料の差

月末の1日前(例:3月30日)に退職すると3月分の社会保険料は控除されません。3月31日退職だと3月分も控除されます。手取り額に数万円の差が出ます。

ボーナス(賞与)の扱い

支給日在籍要件

ほとんどの施設が「支給日に在籍していること」を支給条件にしています。

: 賞与支給日6月15日、算定期間10〜3月、3月末退職の場合 → 算定期間はフル在籍だが、支給日に在籍していないため不支給

ボーナスをもらってから辞めるには

支給日まで在籍が必要。退職届の提出はボーナス支給後がベストです。

介護施設のボーナス相場

施設形態年間賞与の目安
特別養護老人ホーム基本給の3.0〜4.0ヶ月分
介護老人保健施設基本給の3.0〜3.5ヶ月分
有料老人ホーム基本給の1.0〜3.0ヶ月分
グループホーム基本給の1.0〜2.5ヶ月分
デイサービス基本給の1.0〜2.0ヶ月分

退職金の仕組み

社会福祉施設職員等退職手当共済制度

社会福祉法人の施設で働く介護士の多くは、福祉医療機構(WAM)が運営する退職手当共済に加入しています。掛金は施設が全額負担し、職員の自己負担はありません。

勤続年数別の支給額目安(普通退職の場合)

勤続年数退職時の本俸月額退職手当金の目安
3年18万円約24万円
5年20万円約50万円
10年22万円約115万円
15年26万円約270万円
20年28万円約572万円

注意: 被共済職員期間が1年未満の場合は退職手当金は支給されません。

その他の退職金制度

  • 中小企業退職金共済制度(中退共): 民間介護事業所で加入している場合あり
  • 企業独自の退職金制度: 大手介護事業者が設けている場合あり
  • 退職金制度なし: 小規模事業所では制度自体がないことも

就業規則の退職金規程または入職時の労働条件通知書で確認できます。

まとめ

退職時に受け取れるお金は、最終月の給与・ボーナス・退職金と複数あります。ボーナスの支給日在籍要件と退職金の勤続年数要件を踏まえて退職日を設定しましょう。