有給消化は労働者の権利

労働基準法39条は、6か月以上継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に年次有給休暇の付与を義務づけている。

勤続年数付与日数
6か月10日
1年6か月11日
2年6か月12日
3年6か月14日
6年6か月以上20日

繰り越しを含めると最大40日保有している場合がある。

退職前の有給消化は拒否できない

使用者の「時季変更権」は、退職日が確定している場合に変更先の時季が存在しないため行使不可能。退職前の有給消化を拒否する法的根拠は園側にはない

シフト制での交渉術

  1. 1 残日数を確認 -- 給与明細または事務担当に書面で回答をもらう
  2. 2 退職日から逆算 -- 有給残20日なら最終出勤日は約1か月前
  3. 3 退職届と有給届を同時提出 -- 引き継ぎ計画書も併せて提示

拒否された時の対処法

第1段階: 書面での再申請

「労働基準法39条に基づき、以下の日程で年次有給休暇を取得いたします」と明記。コピーを保管。

第2段階: 労働基準監督署への相談

無料・匿名での相談が可能。園に対して行政指導が入ることがある。

第3段階: 総合労働相談コーナーの利用

全国の労働局に設置。あっせん(話し合いの仲介)を無料で利用できる。

よくある園側の反論と対処

園側の主張対処法
シフトに穴が開く人員配置は使用者の責任。引き継ぎ計画を提示
有給は許可制有給は届出制であり許可は不要
他の人も消化していない法的権利は個人に帰属

有給消化中も在籍中なので健康保険・厚生年金はそのまま適用される。