工場で働く外国人労働者が退職する際の注意点を解説します。在留資格の種類によって退職後の選択肢が異なるため、事前に確認が必要です。

在留資格別の退職ルール

在留資格退職の可否転職の可否
技能実習原則不可(やむを得ない場合を除く)原則不可
特定技能1号可能同一分野内で転職可能
特定技能2号可能転職可能
技術・人文知識・国際業務可能転職可能(在留資格の範囲内)
永住者・定住者可能制限なし

技能実習生の場合

技能実習生は原則として実習先の変更(転籍)はできませんが、以下の場合は例外です。

  • 実習先の倒産・閉鎖
  • 実習先での人権侵害(暴力・ハラスメント)
  • 実習先が労働法に違反している

これらに該当する場合は、監理団体や外国人技能実習機構(OTIT)に相談しましょう。

特定技能の場合

特定技能1号の外国人労働者は、自分の意思で退職し、同一分野内で転職することが可能です。

退職から転職までの流れ

  1. 1 退職届を提出(日本語で記載)
  2. 2 退職後14日以内に入管に届出(所属機関変更届)
  3. 3 新しい受入れ機関と雇用契約を締結
  4. 4 在留資格変更許可申請

注意点

  • 退職後に就職活動をする猶予期間は明確に定められていないが、3ヶ月以上の空白は在留資格の取消し事由になりうる
  • 退職前に転職先を見つけておくのが安全

退職届の書き方

外国人労働者も日本人と同じ形式で退職届を提出します。日本語で記載するのが原則です。

  • 宛先:代表取締役社長または工場長
  • 理由:「一身上の都合」
  • 退職日:就業規則に従った日付

退職後の届出義務

外国人労働者が退職した場合、以下の届出が必要です。

届出先届出内容期限
出入国在留管理庁所属機関に関する届出退職後14日以内
ハローワーク雇用保険の手続き離職票を受け取り次第

届出を怠ると、在留資格の更新が不許可になる可能性があります。

失業保険について

外国人労働者も雇用保険に加入していれば、失業保険を受給できます。ハローワークでの手続きには在留カードが必要です。自己都合退職の場合、給付制限期間は1ヶ月です。

相談先

  • 外国人労働者向け相談ダイヤル: 0570-064-110(多言語対応)
  • 外国人技能実習機構(OTIT): 技能実習生の相談窓口
  • 法テラス: 無料法律相談(多言語対応あり)

まとめ

外国人労働者の退職は、在留資格の問題が絡むため日本人以上に慎重な対応が必要です。退職前に必ず在留資格の種類と転職の可否を確認し、必要な届出を期限内に行いましょう。