長時間労働から退職を考えている施工管理技士の方へ、退職届の書き方と今後の選択肢を解説します。
退職届の理由はどう書く?
退職届の退職理由には「一身上の都合」と書くのが一般的です。長時間労働が原因であっても、「残業が多い」「休みが取れない」といった具体的な不満は退職届には記載しません。
体調を崩している場合
長時間労働により体調不良が生じている場合は、「体調不良により業務の継続が困難」と記載することで、失業保険の「特定理由離職者」に認定される可能性があります。
建設業の労働時間の実態
建設業は長らく時間外労働の上限規制の適用が猶予されていましたが、2024年4月から上限規制が適用されました。
- 原則: 月45時間・年360時間
- 特別条項: 年720時間以内、月100時間未満
これを超える残業が常態化している場合は、会社側に法令違反の可能性があります。
退職前に検討すべきこと
1. 労働基準監督署への相談
違法な長時間労働が行われている場合は、労働基準監督署に相談・申告する方法があります。匿名での相談も可能です。
2. 未払い残業代の請求
サービス残業が横行している場合は、退職前に証拠(勤怠記録、現場日誌、メール等)を確保しておきましょう。退職後に未払い残業代を請求できる時効は3年です。
3. 働き方改革が進んでいる会社への転職
建設業界でも働き方改革に積極的に取り組む会社が増えています。転職先を選ぶ際は以下を確認しましょう。
- 週休2日制の実施状況
- ICT・BIM活用による業務効率化の取り組み
- 月平均残業時間の実績値
失業保険について
長時間労働(離職前6ヶ月間のうち、連続する2ヶ月以上の平均が月80時間超の残業、またはいずれか1ヶ月で100時間超の残業)が原因の退職は、「特定受給資格者」に該当する可能性があります。自己都合退職よりも有利な条件で失業保険を受給できるため、ハローワークに相談しましょう。