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退職届・退職願は撤回できる?取り消しの方法と注意点

退職届や退職願を提出した後に「やっぱり辞めたくない」と考え直すことは珍しくありません。家族の反対、転職先の内定取り消し、上司との関係改善など、理由はさまざまです。しかし、退職届と退職願では撤回の可否が大きく異なります。この記事では、それぞれの撤回可否の違い、撤回の具体的な手順、そして撤回後に気をつけるべきポイントを詳しく解説します。

退職届と退職願で撤回の可否が異なる

まず押さえておくべきなのは、退職届と退職願は法的な性質がまったく異なるという点です。この違いが撤回の可否に直接影響します。

退職願 = 合意退職の「申込み」

退職願は「退職させていただきたい」というお願い(申込み)です。会社が承諾して初めて退職が成立するため、承諾前であれば撤回が可能です。


退職届 = 一方的な「意思表示」

退職届は「退職します」という一方的な届出です。会社に届いた時点で効力が生じるため、原則として撤回はできません

この違いを理解していないと、撤回できると思っていたのにできなかった、というトラブルにつながります。退職の意思表示をする前に、自分が提出しようとしている書類がどちらなのかを必ず確認しましょう。

退職願の撤回(承諾前なら可能)

退職願は合意退職の申込みであるため、会社側がまだ承諾していない段階であれば撤回できます。これは民法の「申込みの撤回」の原則に基づいています。

撤回が可能なタイミング

  • 上司に退職願を提出したが、まだ正式な承諾がない段階
  • 人事部門での処理がまだ完了していない段階
  • 取締役会や人事権者の決裁がまだ下りていない段階

ただし、「承諾」の判断基準は会社によって異なります。直属の上司が口頭で「わかった」と言った段階で承諾とみなされるケースもあれば、人事部長や役員の決裁をもって承諾とするケースもあります。

承諾とみなされる可能性があるケース

  • 人事権を持つ上司(部長クラス以上)が了承の意思を示した場合
  • 後任の人事異動が発令された場合
  • 退職日が正式に決定し、退職手続きが進んでいる場合
  • 退職に伴う引き継ぎ計画が承認された場合

このため、退職願を撤回したい場合はできるだけ早く行動することが重要です。時間が経てば経つほど、会社側の承諾が成立してしまうリスクが高まります。翌日には撤回の意思を伝えるくらいのスピード感が求められます。

退職届の撤回(原則不可、例外あり)

退職届は一方的な意思表示(民法上の「辞職の意思表示」)であり、会社に到達した時点で効力が発生します。そのため、原則として一度提出した退職届を撤回することはできません。

退職届が撤回できない理由

民法第97条により、意思表示は相手方に到達した時点で効力を生じます。退職届が上司や人事部門に届いた時点で法的効力が発生するため、提出者側から一方的に取り消すことはできないのです。

ただし、以下のような例外的なケースでは撤回や無効の主張が認められることがあります。

例外的に撤回・無効が認められるケース

  • 会社側が撤回に同意した場合
    会社が「撤回を認める」と合意すれば、退職届の効力を取り消すことが可能です。
  • 強迫・脅迫による提出(民法第96条)
    「退職届を書かないと解雇する」などと脅されて書かされた場合、意思表示の取消しが可能です。
  • 錯誤による提出(民法第95条)
    重要な事実について誤解があった場合(例:リストラの噂を信じて出したが実際は違った等)は無効を主張できる可能性があります。
  • 心裡留保(民法第93条)
    本心では退職する意思がなく、相手もそれを知っていた場合(例:売り言葉に買い言葉で出してしまった場合など)は無効となる可能性があります。

これらの例外に該当するかどうかの判断は難しいため、該当する可能性がある場合は早めに弁護士や労働基準監督署に相談することをおすすめします。

撤回の具体的な手順

退職願または退職届の撤回を決意したら、以下の手順で進めましょう。スピードが重要ですので、迷っている時間はありません。

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    直属の上司に口頭で撤回の意思を伝える

    まずは提出先である直属の上司に、できるだけ早く対面で撤回の意思を伝えます。電話やメールではなく、直接会って伝えるのが望ましいです。「先日提出した退職願(退職届)について撤回させていただきたい」と明確に伝えましょう。撤回の理由も簡潔に説明します。

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    撤回届(撤回願)を書面で提出する

    口頭で伝えた後は、必ず書面でも撤回の意思を残します。「退職願撤回届」や「退職届撤回願」といった書面を作成し、提出日、氏名、撤回の理由を記載します。書面を残すことで、後から「言った・言わない」のトラブルを防げます。

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    人事部門にも連絡する

    退職届・退職願がすでに人事部門に回っている場合は、人事担当者にも撤回の連絡を入れます。退職手続きが進行中であれば、手続きの停止を依頼します。

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    撤回が認められたことを書面で確認する

    会社側が撤回を認めた場合は、その旨を書面やメールで確認しておきましょう。口頭だけの合意では、後から「撤回は認めていない」と言われるリスクがあります。

撤回届の記載例

退職願撤回届 〇〇部 部長 〇〇 〇〇 殿 私は令和〇年〇月〇日付で提出いたしました 退職願について、撤回させていただきたく お願い申し上げます。 令和〇年〇月〇日 〇〇部 〇〇課 氏名 〇〇 〇〇

撤回後の職場での注意点

退職届・退職願の撤回が認められたとしても、それで全てが元通りになるわけではありません。撤回後の職場での振る舞いが、今後のキャリアに大きく影響します。

周囲への配慮を忘れない

退職の意思を知っている同僚や後任候補がいる場合、撤回したことで気まずい雰囲気になることがあります。「ご迷惑をおかけして申し訳ありません」と一言伝え、これまで以上に誠実に業務に取り組む姿勢を見せましょう。

評価への影響を覚悟する

一度退職の意思を示したことで、「またいつか辞めるのではないか」と思われるリスクがあります。昇進や重要プロジェクトへのアサインに影響が出る可能性もゼロではありません。そのため、撤回後はこれまで以上に仕事で成果を出すことが大切です。

再度退職を考える場合の注意

撤回した後にやはり退職したいと思った場合、次回は慎重に判断する必要があります。二度目の退職意思表示は「今度は本気だ」と受け取られるため、引き止めは期待できません。次に退職を決意する際は、十分に考えた上で行動しましょう。

不当な扱いを受けた場合

撤回後に配置転換や降格など不当な扱いを受けた場合は、退職の撤回を理由とした不利益取扱いに該当する可能性があります。このような場合は労働基準監督署や弁護士に相談することをおすすめします。

よくある質問

Q. 退職願を提出した後でも撤回できますか?

A. 会社側が承諾する前であれば撤回が可能です。退職願は合意退職の申込みであり、会社が承諾して初めて退職が成立します。承諾前であれば民法の原則により撤回できますが、できるだけ早く撤回の意思を伝えることが重要です。上司が口頭で了承した段階でも承諾とみなされる可能性があるため、提出後すぐに撤回したい場合は翌日までに行動しましょう。

Q. 退職届を提出した後に撤回はできますか?

A. 退職届は原則として撤回できません。退職届は一方的な意思表示であり、会社に届いた時点で効力が発生します。ただし、会社側が撤回に同意してくれる場合や、脅迫・錯誤など意思表示に瑕疵がある場合は例外的に撤回・無効が認められることがあります。

Q. 退職届の撤回を会社に拒否された場合はどうすればいいですか?

A. 退職届の撤回を拒否された場合、法的には会社の判断が優先されます。どうしても撤回したい場合は、労働基準監督署への相談や弁護士への法律相談を検討してください。脅迫や強要によって書かされた退職届であれば無効を主張できる可能性があります。

退職届・退職願の提出を検討中の方は、正しい書式で作成しましょう。撤回のリスクを考えると、提出前に十分検討することが大切です。

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