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契約社員・派遣社員の退職届の書き方|途中退職の注意点を解説

契約社員や派遣社員は「有期雇用契約」で働いているため、正社員(無期雇用)とは退職のルールが異なります。契約期間の途中で辞められるのか、契約を更新しない場合はどうすればよいのか、派遣社員は誰に退職届を出せばよいのか――本記事では、契約社員・派遣社員が退職届を出す際に知っておくべきポイントを詳しく解説します。

契約社員の退職ルール(有期雇用契約と民法628条)

契約社員は、あらかじめ契約期間(例:6か月、1年など)が定められた「有期雇用契約」を結んでいます。正社員のように「2週間前に退職届を出せばいつでも辞められる」という民法第627条の規定は、有期雇用には適用されません。

有期雇用契約の原則

有期雇用契約では、原則として契約期間が満了するまで雇用関係が継続します。使用者(会社)も労働者も、正当な理由なく契約期間中に一方的に契約を解除することはできません。

民法第628条(抜粋)

「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。」

つまり、契約社員が契約期間の途中で退職するには、原則として「やむを得ない事由」が必要です。この点が、正社員(無期雇用)と最も大きく異なるポイントです。

なお、「やむを得ない事由」がないのに一方的に途中退職した場合、民法第628条の後段により、会社から損害賠償を請求される可能性がゼロではありません。実際に損害賠償が認められるケースは極めてまれですが、リスクとして認識しておきましょう。

契約期間の途中で退職できるケース

有期雇用契約であっても、以下のケースでは契約期間中の退職が認められます。

1. やむを得ない事由がある場合(民法第628条)

前述の通り、民法第628条により「やむを得ない事由」があれば、契約期間中でも即時に契約を解除できます。具体的には以下のようなケースが該当し得ます。

  • 心身の健康状態の悪化(医師の診断書がある場合)
  • 家族の介護・看護が必要になった場合
  • パワハラ・セクハラなどのハラスメント
  • 賃金の未払い・大幅な遅延
  • 労働条件が契約内容と著しく異なる場合
  • 違法行為を強要された場合

2. 契約期間の初日から1年を超えている場合(民法附則第137条)

民法附則第137条:「期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。」

この規定により、契約期間が1年を超える有期雇用契約を締結した労働者は、契約の初日から1年を経過した日以降であれば、「やむを得ない事由」がなくても自由に退職できます。例えば、3年契約の場合、契約開始から1年が経過すれば退職届を出して辞めることが可能です。

ただし、この規定は労働基準法第14条に基づく経過措置として設けられたものであり、「一定の事業の完了に必要な期間を定める契約」には適用されない点に注意が必要です。

3. 会社との合意がある場合

会社が途中退職に同意すれば、契約期間中であっても退職が成立します。法律上の制限は主に一方的な解除を規制するものであり、双方が合意すれば問題ありません。上司に相談し、合意を得たうえで退職届を提出しましょう。

実務上のポイント:実際には、契約社員の途中退職を強制的に引き止める会社は多くありません。1か月程度の余裕をもって退職の意思を伝えれば、合意退職として円満に退職できるケースがほとんどです。

契約更新しない場合の手続き(雇い止めとの違い)

契約期間の途中退職ではなく、「次の契約を更新しない」という形で退職するケースも多くあります。この場合のルールと、「雇い止め」との違いを整理しましょう。

労働者側から更新しない場合

契約期間の満了をもって退職する場合は、原則として退職届の提出は不要です。ただし、会社から更新の打診があった場合は、「更新しない」という意思を明確に伝える必要があります。口頭で伝えるだけでなく、書面(退職届または契約更新辞退届)で残しておくと安心です。

  • 契約満了の1か月前までに更新しない意思を伝えるのが一般的
  • 退職届を出す場合は、退職理由を「契約期間満了のため」と記載
  • 契約満了による退職は、「途中退職」と異なり法的な問題は生じない

雇い止めとは(会社側から更新しない場合)

「雇い止め」とは、会社側が契約の更新を拒否することです。労働契約法第19条(雇い止め法理)により、一定の条件を満たす場合は、会社が自由に雇い止めをすることが制限されています。

労働契約法第19条(雇い止め法理)の概要

有期労働契約が反復更新されて実質的に無期雇用と同視できる場合、または労働者が契約更新されるものと期待することに合理的な理由がある場合は、使用者が雇い止めをするには「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要とされます。

  • 何度も契約が更新されている場合は、雇い止めが無効になる可能性がある
  • 会社は契約満了の30日前までに「雇い止めの予告」をする義務がある(3回以上更新または1年以上継続雇用の場合)
  • 雇い止めに納得できない場合は、労働基準監督署や弁護士に相談を

このように、「自分から更新しない」場合と「会社から更新されない(雇い止め)」場合では、法律上の扱いが大きく異なります。自分がどちらの立場なのかを明確にしておくことが重要です。

契約社員の退職届の書き方・例文

契約社員が退職届を提出する場合の書き方を、ケース別に紹介します。基本的な書式は正社員と同じですが、退職理由の記載がポイントになります。

例文1:契約期間の途中で退職する場合

令和○年○月○日

株式会社○○○○

代表取締役 ○○ ○○ 殿

○○部○○課

契約社員 ○○ ○○

退職届

私儀

このたび、一身上の都合により、令和○年○月○日をもちまして退職いたしたく、ここにお届けいたします。

※ 途中退職の場合も、退職理由は「一身上の都合」で問題ありません。事前に上司と話し合い、合意を得たうえで提出しましょう。

例文2:契約満了で退職する場合

令和○年○月○日

株式会社○○○○

代表取締役 ○○ ○○ 殿

○○部○○課

契約社員 ○○ ○○

退職届

私儀

このたび、契約期間満了に伴い、令和○年○月○日をもちまして退職いたします。在職中は大変お世話になりました。

※ 契約満了の場合は、「契約期間満了に伴い」と記載します。退職届の提出が不要な場合もありますが、書面で残しておくとトラブル防止になります。

例文3:やむを得ない事由で途中退職する場合

令和○年○月○日

株式会社○○○○

代表取締役 ○○ ○○ 殿

○○部○○課

契約社員 ○○ ○○

退職届

私儀

このたび、体調不良により就労の継続が困難となったため、令和○年○月○日をもちまして退職いたしたく、ここにお届けいたします。

※ やむを得ない事由がある場合は、理由を簡潔に記載しておくと、退職の正当性を示しやすくなります。医師の診断書などの証拠書類があれば添付しましょう。

派遣社員の退職手続き(派遣元への連絡が先)

派遣社員の退職手続きは、正社員や契約社員とは異なる独特のルールがあります。最も重要なポイントは、雇用主が派遣元(派遣会社)であるという点です。

退職届の提出先は派遣元(派遣会社)

派遣社員の雇用契約は派遣元との間で結ばれています。そのため、退職届は派遣元に提出します。派遣先企業に退職届を出す必要はありません。

派遣社員の退職手続きの流れ

1

派遣元の担当者に退職の意思を伝える

まず派遣会社の営業担当やコーディネーターに連絡し、退職したい旨を伝えます。電話やメールで構いません。

2

派遣元と退職日を調整する

派遣元が派遣先と調整し、最終出勤日や退職日を決定します。契約期間の途中退職の場合は、派遣元を通じて派遣先に説明が行われます。

3

退職届を派遣元に提出する

派遣元の指示に従い、退職届を提出します。派遣会社によっては所定の書式がある場合もあります。

4

派遣先での業務引き継ぎ・挨拶

最終出勤日までに業務の引き継ぎを行い、派遣先の関係者に挨拶をしましょう。退職届は不要ですが、社会人としてのマナーは大切です。

派遣社員が途中退職する場合の注意点

  • 派遣社員も有期雇用契約のため、原則として契約期間中の退職は制限される
  • ただし、やむを得ない事由があれば途中退職は可能(民法第628条)
  • 派遣先での問題(ハラスメントなど)は、まず派遣元に相談する
  • 派遣先に直接退職を申し出るのは避け、必ず派遣元を通す
  • 次の派遣先の紹介を希望する場合は、派遣元との関係を良好に保つことが重要

失業保険への影響(契約満了は特定理由離職者になれる可能性)

退職後に失業手当(雇用保険の基本手当)を受給する際、退職理由によって「給付制限」の有無や「給付日数」が変わります。契約社員・派遣社員の退職理由は、大きく以下の3パターンに分かれます。

1. 契約満了(会社が更新を提示しなかった場合)

会社側が契約を更新しなかった場合、「特定理由離職者」に該当する可能性があります。特定理由離職者は、自己都合退職と異なり、2か月の給付制限なしで失業手当を受給できます。また、被保険者期間が6か月以上あれば受給資格を満たします。

2. 契約満了(自分から更新を辞退した場合)

会社が更新を提示したにもかかわらず自分から辞退した場合は、原則として「自己都合退職」扱いとなります。この場合、2か月の給付制限が適用され、被保険者期間も12か月以上必要です。

3. 契約期間中の途中退職

契約期間の途中で自己都合により退職した場合は、通常の「自己都合退職」として扱われます。ただし、やむを得ない事由(ハラスメント、体調不良など)による退職の場合は、「特定受給資格者」や「特定理由離職者」に該当する可能性があります。

退職理由離職者区分給付制限
契約満了(会社が不更新)特定理由離職者なし
契約満了(自分が辞退)自己都合退職2か月
途中退職(自己都合)自己都合退職2か月

離職票の「離職理由」欄の記載内容が正しいかどうか、必ず確認しましょう。会社が記載した離職理由に異議がある場合は、ハローワークで申し立てることができます。

よくある質問

Q. 契約社員は契約期間の途中で退職できますか?

A. 原則として、有期雇用契約の期間途中での退職はできません。ただし、民法第628条の「やむを得ない事由」がある場合や、契約期間の初日から1年を超えている場合(民法附則第137条)は退職が認められます。また、会社との合意があれば途中退職も可能です。

Q. 派遣社員が退職届を出す相手は派遣先ですか?

A. 派遣社員の雇用主は派遣元(派遣会社)です。退職届は派遣元に提出します。派遣先企業に退職届を出す必要はありません。まず派遣元の担当者に退職の意思を伝え、指示に従って手続きを進めましょう。

Q. 契約満了で退職した場合、失業保険はすぐもらえますか?

A. 契約満了による退職は「特定理由離職者」に該当する可能性があります。特定理由離職者に認定されると、自己都合退職のような2か月の給付制限なしで失業手当を受給できます。ただし、会社側が契約更新を提示したのに労働者が拒否した場合は、自己都合退職扱いとなる場合があります。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的アドバイスではありません。個別の状況に応じた判断が必要な場合は、弁護士や社会保険労務士などの専門家にご相談ください。法令の内容は2025年4月時点の情報に基づいています。

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