転職先が決まってからの退職届の出し方|スケジュールと注意点
転職先から内定をもらったら、次にやるべきことは現職の退職手続きです。しかし、「退職届はいつ出せばいいのか」「転職先のことは会社に伝えるべきか」「入社日までに間に合うのか」など、不安を感じる方は少なくありません。転職先が決まっている場合、入社日という明確な期限があるため、逆算したスケジュール管理が退職手続きの成功の鍵になります。本記事では、転職先が決まった方に向けて、退職届の出し方から入社日までの段取り、必要な手続きまでを一通り解説します。
転職先が決まったらまず退職意思を伝える(退職届の前に口頭報告)
転職先が決まったからといって、いきなり退職届を提出するのは避けましょう。円満退社のためには、退職届の前に直属の上司へ口頭で退職の意思を伝えるのが基本的なマナーです。
口頭報告のポイント
- 内定通知書を受け取ってから報告する -- 口頭の内定だけでは取り消しリスクがあります。書面(オファーレター)で入社日が確定してから動きましょう。
- 直属の上司に最初に伝える -- 同僚や他部署の人に先に話が漏れると、上司の心証を損ねます。必ず直属の上司を最初の報告先にしてください。
- 個室で1対1の時間を確保する -- 「お話ししたいことがあるので、お時間をいただけますか」とアポイントを取り、人目のない場所で伝えます。
- 退職理由は簡潔に -- 「自身のキャリアを見直し、新しい環境で挑戦したいと考えました」のように前向きかつ簡潔に伝えます。会社への不満を理由にするのは避けましょう。
報告時の例文
「お忙しいところ恐れ入ります。このたび、自身のキャリアについて熟考した結果、退職させていただきたくご相談に参りました。○月○日を退職日としてお願いできればと考えております。引き継ぎにつきましては、責任を持って対応いたします。」
この段階では「転職先が決まっている」と伝えるかどうかは任意です。聞かれた場合も、社名を明かす義務はありません。後述しますが、転職先を伝えることにはリスクもあるため慎重に判断してください。
退職届を出すタイミング(入社日から逆算してスケジュールを組む)
転職先の入社日が決まっている場合、退職届の提出時期は入社日から逆算して決めるのが鉄則です。
法律上のルール
民法第627条:退職届提出後2週間で退職が成立
期間の定めのない雇用契約(正社員等)の場合、退職届を提出してから2週間が経過すれば退職が成立します。ただし、就業規則で「1ヶ月前」「2ヶ月前」と定めている会社が大半です。
推奨スケジュール(入社日の2ヶ月前から逆算)
| 時期 | やること |
|---|---|
| 入社日の2ヶ月前 | 内定通知書を受領。上司に口頭で退職の意思を伝える |
| 入社日の1.5ヶ月前 | 退職日を上司と合意。退職届を正式に提出する |
| 入社日の1ヶ月前〜2週間前 | 業務の引き継ぎ。後任者への説明、引き継ぎ書の作成 |
| 入社日の2週間前〜前日 | 有給消化。社内挨拶、備品返却、退職関連書類の受領 |
| 入社日 | 転職先に入社 |
就業規則で「退職の○ヶ月前までに届出」と定められている場合は、それに従うのが円満退社のコツです。法律上は2週間前で足りますが、引き継ぎ期間や有給消化を考えると、余裕を持って1.5〜2ヶ月前に動き始めるのが現実的です。
退職届に転職先を書く必要はない(理由は「一身上の都合」)
退職届に記載する退職理由は「一身上の都合により」の一文で十分です。転職先の社名や転職先が決まっていることを退職届に記載する必要は一切ありません。
転職先を伝えない方がよい理由
- 引き止めの材料にされる -- 転職先の社名が分かると「あの会社は待遇が悪い」「うちの方が条件が良い」など、引き止めの材料にされることがあります。
- 競業避止義務に関するトラブル -- 同業他社への転職の場合、就業規則の競業避止条項を持ち出される可能性があります。競業避止義務は合理的な範囲でのみ有効とされていますが、不要なトラブルは避けるに越したことはありません。
- 社内で噂が広まる -- 転職先を上司に伝えると、社内に情報が広まることがあります。退職日まで気まずい思いをしないためにも、伝えないのが無難です。
補足:競業避止義務について -- 就業規則や雇用契約書に「退職後○年間は同業他社に就職しない」という条項が含まれている場合があります。ただし、裁判例では職業選択の自由(憲法22条)の観点から、期間・地域・業種・代償措置の有無を総合的に判断し、不合理な競業避止義務は無効とされるケースが多くあります。不安がある場合は、弁護士や労働相談窓口に相談しましょう。
転職先の入社日と退職日の調整方法
転職先の入社日と現職の退職日をうまく調整することは、転職手続きの中で最も重要なポイントのひとつです。
理想は「退職日の翌日 = 入社日」
退職日の翌日に転職先へ入社するパターンが最もスムーズです。社会保険(健康保険・厚生年金)が途切れないため、面倒な手続きが不要になります。例えば、3月31日退職 → 4月1日入社のように月末退職・月初入社が理想的です。
空白期間が生じる場合の注意点
退職日と入社日の間に空白期間ができる場合は、以下の手続きが必要になります。
- 健康保険 -- 任意継続被保険者になるか、国民健康保険に加入する必要があります。任意継続は退職後20日以内に手続きが必要です。
- 年金 -- 国民年金への切り替え手続きが必要です。退職後14日以内に市区町村の窓口で手続きを行います。
- 住民税 -- 退職月によって普通徴収に切り替わる場合があり、自分で納付する必要が生じます。
転職先に入社日の延期を相談する場合
引き継ぎが予想以上に長引きそうな場合や、有給消化の期間を確保したい場合は、転職先に入社日の延期を相談することも可能です。ただし、内定承諾後の延期は心証を悪くする可能性があるため、内定承諾の段階で無理のない入社日を設定するのが重要です。一般的に、転職先は内定から1〜2ヶ月後の入社を想定しています。
月末退職を推奨する理由
退職日は月末にするのがおすすめです。月の途中で退職すると、その月の社会保険料は転職先で負担することになりますが、退職月の保険料計算が複雑になるケースがあります。月末退職であれば、翌月1日入社とあわせて保険の空白が生じません。
引き継ぎの進め方(引き継ぎ書のポイント)
転職先が決まっている場合、引き継ぎには明確な期限があります。限られた時間で確実に引き継ぐために、引き継ぎ書の作成を中心に進めましょう。
引き継ぎの基本ステップ
- 1
業務の棚卸しをする
自分が担当している業務をすべてリストアップします。日常業務だけでなく、月次・年次の業務、突発的に発生する業務も漏れなく洗い出しましょう。
- 2
引き継ぎ書を作成する
各業務について、手順・関係者・注意点・参考資料の保管場所を文書にまとめます。口頭だけの引き継ぎは後任者が困るため、必ず書面を残してください。
- 3
後任者と一緒に実務を行う期間を設ける
可能であれば、後任者と一緒に業務を行う「並走期間」を1〜2週間設けると、引き継ぎの質が大幅に上がります。
- 4
関係先への挨拶を行う
社内外の関係者に後任者を紹介し、退職の挨拶を行います。取引先がある場合は、後任者と一緒に訪問するのが丁寧です。
引き継ぎ書に書くべき項目
- - 業務名と概要
- - 業務の手順(具体的な操作方法を含む)
- - 使用するシステム・ツールとログイン情報の管理場所
- - 関係者の連絡先と役割
- - 進行中の案件の状況と今後の対応
- - 定例業務のスケジュール(日次・週次・月次・年次)
- - よくあるトラブルと対処法
- - 参考資料やファイルの保管場所
退職届の書き方・例文
転職先が決まっている場合でも、退職届の書き方は通常と変わりません。以下のフォーマットに従って作成します。
退職届の基本構成
退職届
私儀
このたび、一身上の都合により、令和○年○月○日をもちまして退職いたしたく、ここにお届けいたします。
令和○年○月○日
○○部○○課
氏名 ○○ ○○ 印
○○株式会社
代表取締役社長 ○○ ○○ 殿
記載のポイント
- 退職理由は「一身上の都合」 -- 転職先が決まっていても、退職理由には「一身上の都合により」と書きます。転職先の社名や転職する旨を書く必要はありません。
- 退職日は上司と合意した日付 -- 口頭報告時に上司と合意した退職日を記載します。転職先の入社日の前日にするのが一般的です。
- 提出日は実際に提出する日 -- 退職届を上司に手渡しする日付を記載します。
- 宛名は会社の代表者 -- 「代表取締役社長 ○○ ○○ 殿」のように、会社の代表者宛てにします。提出先は直属の上司です。
転職時にやるべき手続き(雇用保険被保険者証、年金手帳、源泉徴収票等)
退職から入社までの間に、いくつかの重要な書類手続きがあります。現職から受け取るものと転職先に提出するものを整理しておきましょう。
現職から受け取る書類
| 書類名 | 内容 | 受領時期 |
|---|---|---|
| 雇用保険被保険者証 | 雇用保険の加入を証明する書類。転職先での雇用保険加入に必要 | 退職日当日〜退職後 |
| 年金手帳(基礎年金番号通知書) | 厚生年金の加入手続きに必要。会社が保管している場合は返却してもらう | 退職日当日 |
| 源泉徴収票 | その年の給与収入と源泉徴収税額の証明。転職先での年末調整に必要 | 退職後1ヶ月以内 |
| 離職票 | 失業給付の申請に必要な書類。転職先がすぐ決まっている場合は不要なことが多いが、念のため発行を依頼しておくと安心 | 退職後10日〜2週間 |
| 健康保険資格喪失証明書 | 健康保険の資格喪失を証明する書類。空白期間がある場合、国保加入に必要 | 退職後 |
転職先に提出する書類
- 雇用保険被保険者証 -- 雇用保険の継続手続きに必要
- 年金手帳(基礎年金番号通知書)またはマイナンバー -- 厚生年金の加入手続きに必要
- 源泉徴収票 -- 年末調整で前職の収入を合算するために必要
- 扶養控除等申告書 -- 入社時に転職先から用紙を渡されるので記入して提出
- 給与振込先届出書 -- 給与の振込口座を届け出る
退職時に返却するもの
- 健康保険証(退職日当日または翌日に返却)
- 社員証・入館証
- 会社支給のパソコン・携帯電話
- 名刺(自分の名刺、取引先からもらった名刺ともに返却する会社もある)
- 制服・作業着
- 業務に関する資料やデータ
よくある質問
Q. 転職先が決まった後、退職届に転職先の社名を書く必要はありますか?
いいえ、退職届に転職先の社名を記載する必要はありません。退職理由は「一身上の都合」と書くのが一般的であり、転職先を会社に伝える法的義務もありません。むしろ、転職先を伝えることで引き止めや競業避止に関するトラブルの原因になる可能性があるため、伝えない方が無難です。
Q. 転職先の入社日と現職の退職日はどのように調整すればよいですか?
転職先の入社日が決まったら、そこから逆算して退職日を設定します。引き継ぎ期間として最低1ヶ月、有給消化が必要な場合はその日数も加味します。退職日と入社日の間に空白期間が生じる場合は、健康保険や年金の手続きが必要になるため注意が必要です。理想は退職日の翌日が入社日となるよう調整することです。
Q. 退職届を出すタイミングはいつが最適ですか?
転職先から内定通知書(オファーレター)を受け取り、入社日が確定してから退職届を出すのが最適です。口頭での内定だけで退職届を出すと、万が一内定が取り消された場合にリスクがあります。一般的には入社日の1.5〜2ヶ月前に退職届を提出し、引き継ぎと有給消化の期間を確保します。